告示令和6年12月25日

家庭用品品質表示法に基づく塩素系漂白剤等の表示基準に関する告示(抜粋)

号外p.171 - p.172

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

塩素系漂白剤等の特別注意事項の表示基準及び試験方法

発行機関消費者庁
省庁消費者庁
件名塩素系漂白剤等の特別注意事項の表示基準及び試験方法

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家庭用品品質表示法に基づく塩素系漂白剤等の表示基準に関する告示(抜粋)

令和6年12月25日|p.171-172

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ハ塩素系の製品と一緒に使うと有害な塩素ガスが出て危険である旨の表示に際しては、枠を設け「塩素系」及び「危険」の文字を用いて表示すること。「塩素系」及び「危険」の文字は赤系色で、当該製品の「使用上の注意」の表示に用いる文字の大きさより四ポイント以上大きくすることとし、「塩素系」及び「危険」以外の文字に使用する文字の大きさは、当該製品の「使用上の注意」の表示に用いる文字の大きさより一ポイント以上大きくすること。
(十一)別記二「塩素ガス発生試験(塩素系)」で規定する試験又はこれと同等以上の精度を有する試験で測定した結果、一・〇ppm以上塩素ガスを発生するものについては、次に掲げる特別注意事項を表示すること。
イ「まぜるな危険」
ロ「塩素系」
ハ(一)酸性タイプの製品と一緒に使う(混ぜる)と有害な塩素ガスが出て危険である旨。
(2)目に入った時は、すぐに水で洗う旨。
(3)子供の手に触れないようにする旨。
(4)必ず換気を良くして使用する旨。
(十二)特別注意事項の表示は、容器ごとに、商品名の記載のある面と同一の面の目立つ箇所に次により記載してすることとし、イ、ロ及びハの表示はそれぞれ隣接した位置に行うこと。
イ「まぜるな危険」の表示に際しては、枠を設け白地に「まぜるな危険」と表示すること。「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁取りをし、二十八ポイント以上(製品の排除体積が二百十ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示することとし、「危険」の文字は赤色で、四十二ポイント以上(製品の排除体積が二百十ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示すること。
ロ「塩素系」の表示に際しては、枠を設け「塩素系」と黄系色で表示することとし、容器、ラベル等の色により「塩素系」の文字が目立たない場合は、ラベル又は枠内の色を変える等特に目立つ方法を用いて表示すること。文字の大きさは、当該製品の「使用上の注意」の表示に用いる文字の大きさより八ポイント以上大きくすること。
ハ(一)から(4)までの事項の表示に際しては、枠を設け表示すること。この際、(一)については「酸性タイプ」及び「危険」の文字を用いて表示することとし、「酸性タイプ」及び「危険」の文字は赤系色で、当該製品の「使用上の注意」の表示に用いる文字の大きさより四ポイント以上大きくすること。「酸性タイプ」及び「危険」以外の文字に使用する文字の大きさは、当該製品の「使用上の注意」の表示に用いる文字の大きさより一ポイント以上大きくすること。
(二)[略]
(三)測定方法
イ合成樹脂容器の底に、ピペットを用いて酸性タイプの製品の原液三ミリリットル(又は三グラム)を入れた十ミリリットルビーカーを置く。
ロ(三)で定める塩素系基準溶液三ミリリットルをイのビーカー内に加える。
[ハ~ホ略]
別記一塩素ガス発生試験(酸性タイプ)
(一)[略]
(二)同上
(三)測定方法
イ合成樹脂容器の底に、ピペットを用いて(三)で定める酸性タイプ基準溶液三ミリリットルを入れた十ミリリットルビーカーを置く。
ロ塩素系製品の原液三ミリリットル(又は三グラム)をイのビーカー内に加える。
[ハ~ホ同上]
ハ(一)から(4)までの事項の表示に際しては、枠を設け表示すること。この際、(一)については「酸性タイプ」及び「危険」の文字を用いて表示することとし、「酸性タイプ」及び「危険」の文字は赤系色で、当該製品の「使用上の注意」の表示に用いる文字の大きさより四ポイント以上大きくすること。「酸性タイプ」及び「危険」以外の文字に使用する文字の大きさは、当該製品の「使用上の注意」の表示に用いる文字の大きさより一ポイント以上大きくすること。
[加える。]
[加える。]
[加える。]
別記塩素ガス発生試験(塩素系)
(一)[略]
(二)同上
(三)測定方法
イ合成樹脂容器の底に、ピペットを用いて(三)で定める酸性タイプ基準溶液三ミリリットルを入れた十ミリリットルビーカーを置く。
ロ塩素系製品の原液三ミリリットル(又は三グラム)をイのビーカー内に加える。
[ハ~ホ同上]
(三)基準溶液 イ規格
塩素系基準溶液については、次亜塩素酸ナトリウム四・八~五・二パーセント及び 水酸化ナトリウム○・九~一・一パーセントの混合溶液とする。
ロ調製方法
塩素系基準溶液については、工業用次亜塩素酸ナトリウム水溶液(次亜塩素酸ナト リウム約十三パーセント、水酸化ナトリウム約○・三パーセント)を(三)ハと同様 の方法で分析し、次亜塩素酸ナトリウム及び水酸化ナトリウムの正確な濃度を得た上 で、イオン交換水と試薬特級(日本産業規格K八五七六(水酸化ナトリウム(試薬))) の水酸化ナトリウムを用いて上記塩素系基準溶液の規格に入るように調製する。
ハ分析方法
本基準溶液は、冷暗所に保存し、三か月以内のものを使用する。使用に際しては、 その都度分析を行う。分析方法は以下のとおり。 次亜塩素酸ナトリウムについては、基準溶液を一・○グラムないし一・五グラム精 秤し、イオン交換水を五十ミリリットルとヨウ化カリウム二グラム及び酢酸十ミリ リットルを加え、遊離したヨウ素を○・一モル毎リットルのチオ硫酸ナトリウム溶液 を用いて酸化還元滴定を行い、○・一モル毎リットルのチオ硫酸ナトリウム溶液の所 要量に対応する次亜塩素酸ナトリウムを求めて含有率を算出する。 水酸化ナトリウムについては、純水五十ミリリットルに基準溶液を五・○グラム加 えた溶液に、水酸化ナトリウムで中和した過酸化水素水を上記基準溶液内に発泡がな くなるまで少量ずつ滴下して次亜塩素酸ナトリウムを分解した後、○・五モル毎リッ トルの塩酸を用いて中和滴定を行い、○・五モル毎リットルの塩酸の所要量に対応す る水酸化ナトリウムを求めて含有率を算出する。この場合において、指示薬は、ブロ ムチモールブルー溶液とする。
[四]・[五]略 別記二塩素ガス発生試験(塩素系)
(一)装置及び器具 別記一塩素ガス発生試験(酸性タイプ)に同じ。
(二)測定方法
イ合成樹脂容器の底に、ピペットを用いて(三)で定める酸性タイプ基準溶液三ミリ リットルを入れた十ミリリットルビーカーを置く。 ロ塩素系製品の原液三ミリリットル(又は三グラム)をイのビーカー内に加える。 ハ直ちに容器の蓋をして、マグネチックスターラーにて混合し、槽内をファンで撹拌 する。 ニ両液混合から五分間後、ガス採取器を検知管の後に接続して容器内のガスを百ミリ リットル一回吸引して測定し、得られた数値から、次式により塩素ガス濃度を算出す る。
$$\frac { \mathrm { ~ a s ~ } } { \mathrm { ~ a s ~ } }$$
室温、液温は二十度プラス・マイナス五度とする。
(三)基準溶液 イ規格
酸性タイプ基準溶液については、塩酸九・三~九・七パーセントとする。
ロ調製方法
酸性タイプ基準溶液については、試薬特級(日本産業規格K八一八○(塩酸(試薬))) の塩酸をイオン交換水を用いて上記酸性タイプ基準溶液に入るように調製する。
ハ分析方法
本基準溶液は、冷暗所に保存し、三か月以内のものを使用する。使用に際しては、 その都度分析を行う。分析方法については、純水五十ミリリットルに試料五・○グラ ムを加えた溶液について○・五モル毎リットルの水酸化ナトリウム溶液を用いて中和 滴定を行い、使用された○・五モル毎リットルの水酸化ナトリウム溶液の所要量に対 応する塩酸を求めて含有率を算出する。この場合において、指示薬は、ブロムチモー ルブルー溶液とする。
[四]・[五]同上」 「加える。」
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家庭用品品質表示法に基づく塩素系漂白剤等の表示基準に関する告示(抜粋) - 第171頁
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