告示令和6年12月25日

家庭用品品質表示法に基づく表示に関する告示(洗浄剤・磨き剤の特別注意事項等)

号外p.170

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

住宅用洗浄剤及び磨き剤(クレンザー)の特別注意事項の表示基準改正

発行機関消費者庁
省庁消費者庁
件名住宅用洗浄剤及び磨き剤(クレンザー)の特別注意事項の表示基準改正

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家庭用品品質表示法に基づく表示に関する告示(洗浄剤・磨き剤の特別注意事項等)

令和6年12月25日|p.170

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住宅用又は家具用の洗浄剤(酸、アルカリ又は酸化剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成り、その主たる洗浄の作用が酸、アルカリ又は酸化剤の化学作用によるものをいう。)
[二]~[十二]略
(十三)特別注意事項の表示は、容器ごとに、商品名の記載のある面と同一の面の目立つ箇所に次により記載してすることとし、イ、ロ及びハの表示はそれぞれ隣接した位置に行うこと。
イ「まぜるな危険」の表示に際しては、枠を設け白地に「まぜるな危険」と表示すること。「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁取りをし、二十八ポイント以上(製品の排除体積が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示することとし、「危険」の文字は赤色で、四十二ポイント以上(製品の排除体積が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示すること。
[ロ・ハ略]
[別記一・別記二略]
二十八台所用、住宅用又は家具用の磨き剤 クレンザー(研磨材及び界面活性剤その他の添加剤から成り、主として研磨の用に供せられるもの(艶出しの用に供せられるものを除く。)をいう。)
[二]~[八]略
(九)別記一「塩素ガス発生試験(酸性タイプ)」で規定する試験又はこれと同等以上の精度を有する試験で測定した結果、一・○ppm以上塩素ガスを発生するものについては、次に掲げる特別注意事項を表示すること。
イ「まぜるな危険」 [酸性タイプ]
ロ「酸性タイプ」
ハ塩素系の製品と一緒に使う(混ぜる)と有害な塩素ガスが出て危険である旨。
(十)特別注意事項の表示は、容器(箱に入っているものについては箱及び容器。以下同じ。)ごとに、商品名の記載のある面と同一の面の目立つ箇所に次により記載してすることとし、イ、ロ及びハの表示はそれぞれ隣接した位置に行うこと。
イ「まぜるな危険」の表示に際しては、枠を設け白地に「まぜるな危険」と表示すること。「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁取りをし、二十八ポイント以上(製品の排除体積(キャップを含む。以下同じ。)が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示することとし、「危険」の文字は赤色で、四十二ポイント以上(製品の排除体積が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示すること。
ロ「酸性タイプ」の表示に際しては、枠を設け「酸性タイプ」と赤系色で表示することとし、容器、ラベル等の色により「酸性タイプ」の文字が目立たない場合は、ラベル又は枠内の色を変える等特に目立つ方法を用いて表示すること。文字の大きさは、当該製品の「使用上の注意」の表示に用いる文字の大きさより八ポイント以上大きくすること。
住宅用又は家具用の洗浄剤(酸、アルカリ又は酸化剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成り、その主たる洗浄の作用が酸、アルカリ又は酸化剤の化学作用によるものをいう。)
[二]~[十二]同上
(十三)特別注意事項の表示は、容器(箱に入っているものについては箱及び容器。以下同じ。)ごとに、商品名の記載のある面と同一の面の目立つ箇所に次により記載してすることとし、イ、ロ及びハの表示はそれぞれ隣接した位置に行うこと。
イ「まぜるな危険」の表示に際しては、枠を設け白地に「まぜるな危険」と表示すること。「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁取りをし、二十八ポイント以上(製品の排除体積(キャップを含む。以下同じ。)が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示することとし、「危険」の文字は赤色で、四十二ポイント以上(製品の排除体積が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示すること。
[ロ・ハ同上]
[別記一・別記二同上]
二十八台所用、住宅用又は家具用の磨き剤 クレンザー(研磨材及び界面活性剤その他の添加剤から成り、主として研磨の用に供せられるもの(艶出しの用に供せられるものを除く。)をいう。)
[二]~[八]同上
(九)別記一「塩素ガス発生試験(塩素系)」で規定する試験又はこれと同等以上の精度を有する試験で測定した結果、一・○ppm以上塩素ガスを発生するものについては、次に掲げる特別注意事項を表示すること。
イ「まぜるな危険」 [塩素系]
ロ「塩素系」
ハ(一)酸性タイプの製品と一緒に使う(混ぜる)と有害な塩素ガスが出て危険である旨。 (二)目に入った時は、すぐに水で洗う旨。 (三)子供の手に触れないようにする旨。 (四)必ず換気を良くして使用する旨。
(十)特別注意事項の表示は、容器(箱に入っているものについては箱及び容器。以下同じ。)ごとに、商品名の記載のある面と同一の面の目立つ箇所に次により記載してすることとし、イ、ロ及びハの表示はそれぞれ隣接した位置に行うこと。
イ「まぜるな危険」の表示に際しては、枠を設け白地に「まぜるな危険」と表示すること。「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁取りをし、二十八ポイント以上(製品の排除体積が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示することとし、「危険」の文字は赤色で、四十二ポイント以上(製品の排除体積が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示すること。
ロ「塩素系」の表示に際しては、枠を設け「塩素系」と黄系色で表示することとし、容器、ラベル等の色により「塩素系」の文字が目立たない場合は、ラベル又は枠内の色を変える等特に目立つ方法を用いて表示すること。文字の大きさは、当該製品の「使用上の注意」の表示に用いる文字の大きさより八ポイント以上大きくすること。
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家庭用品品質表示法に基づく表示に関する告示(洗浄剤・磨き剤の特別注意事項等) - 第170頁
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