消費者庁告示第十四号(雑貨工業品品質表示規程の一部を改正する告示)
令和6年12月25日|p.169
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附則
1 (施行期日)
この告示は、令和七年一月一日から施行する。
2 (経過措置)
令和七年十二月三十一日までの間に繊維製品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。
○消費者庁告示第十四号
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項の規定に基づき、雑貨工業品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第七号)の一部を次のように改正したので、同法第三条第五項において準用する同条第三項の規定に基づき告示する。
令和六年十二月二十五日
雑貨工業品品質表示規程の一部を改正する告示
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
| 別表第二(第二条関係) | 改 | 正 | 後 |
| [一・二略] | | | |
| 三衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤 | | | |
| [一]~[九]略] | | | |
| (十)特別注意事項の表示は、容器(箱に入っているものについては箱及び容器。以下同じ。)ごとに、商品名の記載のある面と同一の面の目立つ箇所に次により記載してすることとし、イ、ロ及びハの表示はそれぞれ隣接した位置に行うこと。 | | | |
| イ「まぜるな危険」の表示に際しては、枠を設け白地に「まぜるな危険」と表示すること。「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁取りをし、二十八ポイント以上(製品の排除体積(キャップを含む。以下同じ。)が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示することとし、「危険」の文字は赤色で、四十二ポイント以上(製品の排除体積が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示すること。 | | | |
| [ロ・八略] | | | |
| [四~二十六略] | | | |
| 二十七合成洗剤、洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用の洗浄剤 | | | |
| [合成洗剤(界面活性剤又は界面活性剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成り、その主たる洗浄の作用が純石けん分(脂肪酸塩であって、その含有率が日本産業規格K三三〇四(石けん試験方法)により求められるものをいう。以下同じ。)以外の界面活性剤の界面活性作用によるもの(洗濯用に供されるものについては、純石けん分以外の界面活性剤の含有重量が界面活性剤の総含有重量の三十パーセントを超えるものに限り、台所用に供されるものについては、純石けん分以外の界面活性剤の含有重量が界面活性剤の総含有重量の四十パーセントを超えるものに限る。)をいう。]略] | | | |
| [洗濯用又は台所用の石けん(界面活性剤又は界面活性剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成り、その主たる洗浄の作用が純石けん分の界面活性作用によるもの(洗濯用の石けんについては、純石けん分の含有重量が界面活性剤の総含有重量の七十パーセント以上のものに限る)、台所用の石けんについては、純石けん分の含有重量が界面活性剤の総含有重量の六十パーセント以上のものに限る。)をいう。]略] | | | |
| 別表第二(第二条関係) | 改 | 正 | 前 |
| [一・二同上] | | | |
| 三衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤 | | | |
| [一]~[九]同上] | | | |
| (十)特別注意事項の表示は、容器(箱に入っているものについては箱及び容器。以下同じ。)ごとに、商品名の記載のある面と同一の面の目立つ箇所に次により記載してすることとし、イ、ロ及びハの表示はそれぞれ隣接した位置に行うこと。 | | | |
| イ「まぜるな危険」の表示に際しては、枠を設け白地に「まぜるな危険」と表示すること。「まぜるな」の文字は黄色に黒の縁取りをし、二十八ポイント以上(製品の排除体積が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示することとし、「危険」の文字は赤色で、四十二ポイント以上(製品の排除体積が二百ミリリットル以下のものにあっては二十六・二五ポイント以上)の大きさで表示すること。 | | | |
| [ロ・八同上] | | | |
| [別記同上] | | | |
| [四~二十六同上] | | | |
| 二十七合成洗剤、洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用の洗浄剤 | | | |
| [合成洗剤(界面活性剤又は界面活性剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成り、その主たる洗浄の作用が純石けん分(脂肪酸塩であって、その含有率が日本産業規格K三三〇四(石けん試験方法)により求められるものをいう。以下同じ。)以外の界面活性剤の界面活性作用によるもの(洗濯用に供されるものについては、純石けん分以外の界面活性剤の含有重量が界面活性剤の総含有重量の三十パーセントを超えるものに限り、台所用に供されるものについては、純石けん分以外の界面活性剤の含有重量が界面活性剤の総含有重量の四十パーセントを超えるものに限る。)をいう。)同上] | | | |
| [洗濯用又は台所用の石けん(界面活性剤又は界面活性剤及び洗浄補助剤その他の添加剤から成り、その主たる洗浄の作用が純石けん分の界面活性作用によるもの(洗濯用の石けんについては、純石けん分の含有重量が界面活性剤の総含有重量の七十パーセント以上のものに限る)、台所用の石けんについては、純石けん分の含有重量が界面活性剤の総含有重量の六十パーセント以上のものに限る。)をいう。)同上] | | | |
消費者庁長官新井ゆたか