告示令和6年12月25日

消費者庁告示第十三号(繊維製品品質表示規程の一部改正)

掲載日
令和6年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.168
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関消費者庁
省庁消費者庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

消費者庁告示第十三号(繊維製品品質表示規程の一部改正)

令和6年12月25日|p.168

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○消費者庁告示第十三号
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項の規定に基づき、繊維製品品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第四号)の一部を次のように改正したので、同法第三条第五項において準用する同条第三項の規定に基づき告示する。
令和六年十二月二十五日
消費者庁長官 新井ゆたか
繊維製品品質表示規程の一部を改正する告示
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表第三(第二条関係)
繊維水分率
[略]
ポリアクリルニトリル系合成繊維二・〇パーセント
アクリレート繊維三〇・〇パーセント
[略]
別表第六(第六条関係)
分類繊維等の種類指定用語
[略]
合成繊維ポリアクリルニトリル系合成繊維アクリルニトリルの質量割合が八十五パーセント以上のものアクリル
その他のものモダクリル
アクリレート繊維アクリレート
[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
読み込み中...
消費者庁告示第十三号(繊維製品品質表示規程の一部改正) - 第168頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
消費者庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →