府省令令和6年12月25日

飼料安全性基準及び飼料の表示に関する基準の一部を改正する省令

号外p.154

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号省令第300号
省庁農林水産省

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飼料安全性基準及び飼料の表示に関する基準の一部を改正する省令

令和6年12月25日|p.154

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2 飼料添加物の量の表示については、次による。
1) (略)
2) プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウム(飼料を製造するための原料又は材料に含有されている場合に限る。)については、プロピオン酸としての含有率を、ギ酸(飼料を製造するための原料又は材料に含有されている場合に限る。)については、ギ酸としての含有率を、フマル酸(飼料を製造するための原料又は材料に含有されている場合に限る。)については、フマル酸としての含有率をそれぞれパーセントで表示するものとする。
3)~7) (略)
3 (略)
ウ (略)
硫酸L-リジンリジン
リン酸一水素カリウム(乾燥)リン酸一水素カリウム
リン酸一水素ナトリウム(乾燥)リン酸一水素ナトリウム
リン酸二水素カリウム(乾燥)リン酸二水素カリウム
リン酸二水素ナトリウム(乾燥)リン酸二水素ナトリウム
リン酸二水素ナトリウム(結晶)リン酸二水素ナトリウム
2 飼料添加物の量の表示については、次による。
1) (略)
2) プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムについては、プロピオン酸としての含有率を、ギ酸については、ギ酸としての含有率を、フマル酸については、フマル酸としての含有率をそれぞれパーセントで表示するものとする。
3)~7) (略)
3 (略)
ウ (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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飼料安全性基準及び飼料の表示に関する基準の一部を改正する省令 - 第154頁
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