府省令令和6年12月25日

人事院規則九一五一(令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)

号外p.165

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発行機関人事院
令番号人事院規則第九一五一号
省庁人事院

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人事院規則九一五一(令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)

令和6年12月25日|p.165

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及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(八の人事院の定める職員を除く。)六月に支給する場合には百分の四十六・七五(特定管理職員にあつては、百分の五十六・七五)、十二月に支給する場合には百分の四十九・二五(特定管理職員にあつては、百分の五十九・二五)ハ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 六月に支給する場合には百分の四十四・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十四・七五以下)、十二月に支給する場合には百分の四十七・二五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十七・二五以下)ニ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ 前号イに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の五十三・二五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十七・七五以上)、十二月に支給する場合には百分の五十五・七五以上(特定管理職員にあつては、百分の七十・二五以上)ロ 前号ロに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の四十四・七五(特定管理職員にあつては、百分の五十一・七五)、十一月に支給する場合には百分の四十七・二五(特定管理職員にあつては、百分の五十四・二五)ハ 前号ハに掲げる職員 六月に支給する場合には百分の四十二・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の四十九・七五以下)、十二月に支給する場合には百分の四十五・二五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十
2・3
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九一四〇の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(略)
2・3
(略)
及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(八の人事院の定める職員を除く。)百分の四十六・七五(特定管理職員にあつては、百分の五十六・七五)ハ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の四十四・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十四・七五以下)ニ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合イ 前号イに掲げる職員 百分の五十三・二五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十七・七五以上)ロ 前号ロに掲げる職員 百分の四十四・七五(特定管理職員にあつては、百分の五十一・七五)ハ 前号ハに掲げる職員 百分の四十二・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の四十九・七五以下)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)に基づき、同法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替えに関し次の人事院規則を制定する。 令和六年十二月二十五日 人事院総裁 川本裕子 人事院規則九一五一 令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え 令和六年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、その者の適用日の前日における俸給月額に対応する次の表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。 新俸給月額 円 988,000 1,112,000 1,191,000 前のけ額 日お月 適に俸 円 960,000 1,081,000 1,178,000 附則 この規則は、公布の日から施行する。 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七一○(管理職員等の範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。 令和六年十二月二十五日 人事院総裁 川本裕子 人事院規則一七一〇一四八 人事院規則一七一○(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則 人事院規則一七一○(管理職員等の範囲)の一部を次のように改正する。 別表厚生労働省の部内内部局の項中「課長補佐〔統括〕」を「人材確保対策官 課長補佐(統括)」に改める。 別表農林水産省の部地方農政局の項中「地方参事官」を「地方参事官 地方調整官 持続的食料システム戦略推進官 輸出対策推進官」に改め、同部北海道農政事務所の項中「地方調整官」を「地方調整官 持続的食料システム戦略推進官 輸出対策推進官」に改める。 別表国土交通省の部地方航空局の項中「空港連携調整官 技術管理官」を「空港連携調整官(職員団体に関する事務を担当する者に限る。)技術管理官」に改め、同部空港事務所の項中「次長」を「企画調整官」に改め、「同部航空交通管制部の項中「総務課長 会計課長」を「課長」に改める。 別表備考第一項中「令和六年八月三十一日」を「令和六年十一月三十日」に改める。 附則 この規則は、公布の日から施行する。
新俸給月額前のけ額
日お月
988,000適に俸
1,112,000
1,191,000960,000
1,081,000
1,178,000
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人事院規則九一五一(令和六年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え) - 第165頁
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