府省令令和6年12月25日

人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則

号外p.160

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発行機関人事院
令番号人事院規則一―四―三―
省庁人事院

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人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則

令和6年12月25日|p.160

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規則
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一―四(現行の法 律、命令及び規則の廃止)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年十二月二十五日
人事院総裁川本裕子
人事院規則一―四―三―
人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則 人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
1~115 (略)1~115 (略)
116 規則九一九は、廃止する。(令和六年十
二月二十五日施行)
(新設)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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人事院規則一―四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則 - 第160頁
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