府省令令和6年12月25日

防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則及び防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令

号外p.158

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発行機関防衛省
令番号防衛省令第十一号
省庁防衛省

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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則及び防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月25日|p.158

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○防衛省令第十一号
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第五条において読み替えて準用する同法第二条第一項及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第四項ただし書の規定に基づき、防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則及び防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十五日
防衛大臣 中谷元
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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則及び防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令 - 第158頁
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