府省令令和6年12月25日

中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令

号外p.157

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発行機関通商産業省
令番号通商産業省令第七十四号
省庁通商産業省

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中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月25日|p.157

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中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令 中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)の一部を次の表のように改正する。
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)第十一条 (略)2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 (略)二 当該特定新規中小企業者(第九条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類イ 第九条第四項の確認書(基準日の属する事業年度において基準日以前に交付されたものに限る。)ロ~ニ (略)三・四 (略)3 第一項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が民法組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合をいう。)を通じて取得した場合にあつては、当該特定新規中小企業者は、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
一~三 (略)4 (略)5 都道府県知事は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、様式第十による確認書を交付するものとする。
6 (略)7 都道府県知事は、第五項の確認をしないときは、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、様式第十一によりその旨を通知するものとする。様式第1(第9条関係)(表面)(裏面)
注意事項1・2 (略)3 事前確認書は申請が行われた日の属する事業年度内に規則第11条第1項に規定する基準日が到来する場合であつて、申請者の主たる事務所が申請を行った都道府県に引き続き所在するときに限り有効であること。
4 (略)5 株式の払込みの期日において規則第8条各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当しないとき及び偽りその他不正の手段により規則第9条第1項の確認(以下「事前確認」という。)を受けたことが判明するに至ったときは、エンジェル税制の確認を受けられない旨、投資家に伝達すること。
6~10 (略)
(傍線部分は改正部分)
(特定新規中小企業者に係る株式の払込みの確認)第十一条 (略)2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 (略)二 当該特定新規中小企業者(第九条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類イ 第九条第四項の確認書(第一項の規定による確認の申請が行われた日の属する事業年度において交付されたものであつて、基準日以前に交付されたものに限る。)ロ~ニ (略)三・四 (略)3 第一項の特定新規中小企業者により発行される株式を同項の個人が民法組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合をいう。)を通じて取得した場合にあつては、当該特定新規中小企業者は、前項各号に掲げる書類(同項第三号ロに掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
一~三 (略)4 (略)5 都道府県知事は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第十による確認書を交付するものとする。
6 (略)7 都道府県知事は、第五項の確認をしないときは、申請者である第一項の特定新規中小企業者に対して、同項の個人ごとに様式第十一によりその旨を通知するものとする。様式第1(第9条関係)(表面)(裏面)
注意事項1・2 (略)3 事前確認書は申請が行われた日の属する事業年度内であつて、申請者の主たる事務所が申請を行った都道府県に引き続き所在するときに限り有効であること。
4 (略)5 株式の払込みの期日において同条各号に掲げる特定新規中小企業者の要件に該当しないとき及び偽りその他不正の手段により規則第9条第1項の確認(以下「事前確認」という。)を受けたことが判明するに至ったときは、エンジェル税制の確認を受けられない旨、投資家に伝達すること。
6~10 (略)
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中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令 - 第157頁
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