法律令和6年12月25日

国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.124
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第七十六号
署名者内閣総理大臣 石破茂

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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年12月25日|p.124

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別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
号給給料月額
二一三五〇、五〇〇円三六八、五〇〇円
一二三四五六七八九四二四、〇〇〇円四三四、一〇〇円四四四、三〇〇円四五四、五〇〇円四六四、七〇〇円四七四、八〇〇円四八五、〇〇〇円四九一、八〇〇円四九八、六〇〇円
一二三四五一六、〇〇〇円五二七、一〇〇円五三四、四〇〇円五四一、七〇〇円
別表第二(第三条関係)
号給給料月額
一二二七八、四〇〇円二七九、三〇〇円
一二三四五三一三、八〇〇円三二一、三〇〇円三二八、八〇〇円三三六、三〇〇円三四三、九〇〇円
一二三四五三七二、二〇〇円三七九、五〇〇円三八七、八〇〇円三九六、一〇〇円四〇一、七〇〇円
第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。 第十一条中「第十二条第二項第一号に掲げる」を「第十二条第五項に定める」に改める。 第十五条第二項第一号中「六月に支給するときは百分の百二・五、十二月に支給するときは百分の百七・五」を「百分の百五」に改め、同項第二号中「六月に支給するときは百分の八十二、十二月に支給するときは百分の八十六」を「百分の八十四」に改め、同項第三号中「六月に支給すると
きは百分の六十一・五、十二月に支給するときは百分の六十四・五」を「百分の六十三」に改め、 同項第四号中「六月に支給するときは百分の三十・七五、十二月に支給するときは百分の三十二・二五」を「百分の三十一・五」に改める。 附則第二十一項中「第十二条第二項第一号に掲げる「箇月」を「第十二条第五項に定める「箇月」に改める。 附則 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。 (給与の内払) 3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。 内閣総理大臣 石破茂 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 御名 御璽 令和六年十二月二十五日 内閣総理大臣 石破茂
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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律 - 第124頁
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