国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年12月25日|p.123
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内閣総理大臣 石破茂
外務大臣臨時代理
国務大臣 林芳正
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十五日
内閣総理大臣 石破茂
法律第七十四号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)附則第二条第二項及び第三項の規定が適用される間にあたる第三十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる者」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)附則第二条第一項に規定する内閣総理大臣等」とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 石破茂
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十五日
内閣総理大臣 石破茂
法律第七十五号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「百分の百二・五」を「六月に支給するときは百分の百二・五、十二月に支給するときは百分の百七・五」に改め、同項第三号中「百分の八十二」を「六月に支給するときは百分の八十二、十二月に支給するときは百分の八十六」に改め、同項第三号中「百分の六十一・五」を「六月に支給するときは百分の六十一・五、十二月に支給するときは百分の六十四・五」に改め、同項第四号中「百分の三十・七五」を「六月に支給するときは百分の三十・七五、十二月に支給するときは百分の三十二・二五」に改める。