法律令和6年12月25日

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
法令番号法律第七二号
署名者内閣総理大臣 / 財務大臣 / 人事院総裁

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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年12月25日|p.2

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本号で公布された 法令のあらまし
◇一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改 正する法律(法律第七二号)(内閣官房)
一 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正 関係
1 俸給表の改定
(一) 全ての俸給表の俸給月額を改定することと した。(法第一条の規定による改正後の別 表第一~別表第一一関係)
(二) 指定職俸給表を除く俸給表について、号 俸構成を改めるとともに、俸給月額を改定 することとした。(法第二条の規定による改 正後の別表第一~別表第一○関係)
2 諸手当の改定
(一) 初任給調整手当について、医療職俸給表 (一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに 医療職俸給表(一以外の俸給表の適用を受け る医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学 に関する専門的知識を必要とする官職を占 める職員に対する支給月額の限度額を改定 することとした。(第一〇条の四第一項関 係)
(二) 期末手当について、一二月期の支給割合 を一〇〇分の一三七・五(特定管理職員に あっては一〇〇分の一〇七・五、指定職俸 給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇 分の六七・五)とすることとした。また、 定年前再任用短時間勤務職員について、一 二月期の支給割合を一〇〇分の七一・二五 (特定管理職員にあっては、一〇〇分の六 一・二五)とすることとした。(法第一条の 規定による改正後の第一九条の四第二項及 び第三項関係)
(三) 勤勉手当について、一二月期の支給割合 を一〇〇分の一〇七・五(特定管理職員に あっては一〇〇分の一三七・五、指定職俸 給表の適用を受ける職員にあっては一〇〇
分の一〇七・五)とすることとした。また、 定年前再任用短時間勤務職員について、一 二月期の支給割合を一〇〇分の五一・二五 (特定管理職員にあっては、一〇〇分の六 一・二五)とすることとした。(法第一条の 規定による改正後の第一九条の七第二項関 係)
(四) 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する 手当について、限度額を改定することとし た。(第二条第一項関係)
(五) 職員の昇給について、海事職俸給表(一六 級以上である職員、医療職俸給表(二)七級以 上である職員、医療職俸給表(三)六級以上で ある職員及び福祉職俸給表六級である職員 について、その者の勤務成績が標準である 場合の昇給の号俸数を三号俸とすることと した。また、行政職俸給表(一)八級以上であ る職員等については、その者の勤務成績が標 準である場合には昇給を行わないこととし た。(第八条第七項及び第八項関係)
(六) 扶養手当について、配偶者に係る扶養手 当を廃止し、子に係る扶養手当の月額を一 万三、〇〇〇円とするとともに、扶養手当 の支給に関し必要な事項を人事院規則で定 めることとした。また、これに伴う所要の 規定の整備を行うこととした。(第一一条、 第一一条の二、第一九条の八第一項及び第 一九条の九関係)
(七) 地域手当について、級地の区分及び支給 割合を見直すとともに、異動保障の支給期 間を二年から三年に延長し、三年目につい ては、支給割合を異動等の前の六割とする こととした。(第一一条の三第二項及び第一 一条の七関係)
(八) 住居手当について、配偶者に係る扶養手 当の廃止に伴い、所要の規定の整備を行う こととした。(第一一条の一〇第一項関係)
(九) 通勤手当について、通勤手当の支給月額 の限度額を一箇月当たり一万五千円とする とともに、新幹線鉄道等に係る特例について
新たに俸給表の適用を受ける職員となった 者を手当の支給対象とすることとした。ま た、橋等の特例を廃止することとした。(第 一二条第一項・第五項関係)
(五) 単身赴任手当について、新たに俸給表の 適用を受ける職員となった者を手当の支給 対象とすることとした。(第二二条の二第三 項関係)
(二) 管理職員特別勤務手当について、支給対 象時間帯及び支給対象職員を拡大するとと もに、新たに平日深夜勤務の支給対象とす る職員について、手当の額を定めることと した。(第一九条の三第一項・第三項関係)
(三) 期末手当について、支給割合を一〇〇分 の一二五(特定管理職員にあっては一〇〇 分の一〇五、指定職俸給表の適用を受ける 職員にあっては一〇〇分の六六・二五)と することとした。また、定年前再任用短時 間勤務職員について、支給割合を一〇〇分 の七〇(特定管理職員にあっては、一〇〇 分の六〇)とすることとした。(法第二条の 規定による改正後の第一九条の四第二項及 び第三項関係)
(三) 勤勉手当について、支給割合を一〇〇分 の一〇五(特定管理職員にあっては一〇〇 分の一二五、指定職俸給表の適用を受ける 職員にあっては一〇〇分の一〇六・二五) とすることとした。また、定年前再任用短 時間勤務職員について、支給割合を一〇〇 分の五〇(特定管理職員にあっては、一〇 〇分の六〇)とすることとした。法第二条 の規定による改正後の第一九条の七第二項 関係)
(四) 定年前再任用短時間勤務職員について、 地域手当の特例を適用するとともに、研究 員調整手当、住居手当、特地勤務手当及び 特地勤務手当に準ずる手当を支給すること とした。第一九条の八第三項関係)
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 - 第2頁
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