国会事項令和6年12月25日

国会職員の給与等に関する規程及び国会議員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正

号外p.203

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公告概要

国会職員の給与等に関する規程等の一部改正

発行機関両議院議長

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国会職員の給与等に関する規程及び国会議員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正

令和6年12月25日|p.203

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附則
(施行期日等) 第一条 この規程は、令和六年十二月二十五日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第五条の 規定並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の国会職員の給与等に関する規程(次条において「改正後の給与規程」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の特定任期付職員の給与の特例に関する規程(次条において「改正後の特定任期付職員給与特例規程」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(給与の内払) 第二条 改正後の給与規程又は改正後の特定任期付職員給与特例規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会職員の給与等に関する規程又は第三条の規定による改正前の特定任期付職員の給与の特例に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の特定任期付職員給与特例規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え) 第三条 令和七年四月一日(以下この条及び次条において「切替日」という。)の前日において国会職員の給与等に関する規程別表第三から別表第五までの給料表の適用を受けていた国会職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前に職務の級を異にする異動をした国会職員及び両議院の議長が協議して定めるこれに準ずるものをした国会職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (両院議長協議決定への委任)
第五条 前二条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。 (育児短時間勤務国会職員等についての国会職員の給与等に関する規程等の特例に関する規程の一部改正)
第六条 育児短時間勤務国会職員等についての国会職員の給与等に関する規程等の特別に関する規程(平成十九年五月九日両院議長決定)の一部を次のように改正する。 第五条の表第七条の五第四項の項中欄中「、初任給調整手当及び住居手当」を「及び初任給調整手当」に改める。
イ行政職給料表(一)の通田を受ける国会職員の新号給
旧号給職 務 の 級
3級4級5級6級7級8級9級10級
111111111
211111111
311111111
411111111
511111111
621111111
731111111
841111111
951111111
1062211112
1173311112
1284411112
1395511112
14106621113
15117731113
16128841113
17139951113
1814101062123
1915111173124
2016121284124
2117131395124
2218141410612
23191515117133
24201616128233
2521171713923
26221818141023
27231919151124
28242020161234
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