農林水産省告示第二百三十六号(長野県松本市の保安林指定施業要件の変更)
令和6年12月24日|p.5
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附則
この告示は、公布の日から適用する。
○法務省告示第三百九十八号
栃木県小山市役所備付けの次の戸籍が滅失した。
令和六年十二月二十四日
栃木県下都賀部生井村大字網戸千二百五十三番地
○厚生労働省告示第三百七十一号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第三十六条の三第二号の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第二条の厚生労働大臣が定める月)は、廃止する。
令和六年十二月二十四日
厚生労働大臣 福岡資麿
○農林水産省告示第二百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十二月二十四日
農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡阿南町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十二月二十四日
農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑴ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)