告示令和6年12月24日

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和六事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件の一部を改正する件

本紙p.1

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和六事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件の一部を改正する件

令和6年12月24日|p.1

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○独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和六事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件の一部を改正する件 (同二三一三)
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独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和六事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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