統計表令和6年12月24日

港湾一覧表(宮崎県・鹿児島県等)

号外p.27 - p.28

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港湾一覧表(宮崎県・鹿児島県等)

令和6年12月24日|p.27-28

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(略)宮崎県(略)
鹿児島県細島港 宮崎港 油津港志布志港 加治木港 鹿児島港 喜入港 川内港米之津港 西之表港宮之浦港(屋久島町)名瀬港(略)
合計百六十六港(略)
(略)古江港 熊野江港 延岡港 延岡新港 美々津港内海港 外浦港 福島港 大島港波見港 根占港 大根占港 鹿屋港 垂水港 桜島港(鹿児島県管理) 浮津港 福山港 隼人港 指宿港 串木野新港 黒之浜港 獅子島港 片側港長島港 宮之浦港(長島町)里港 長浜港 大里港 片泊港 田之脇港 大塩屋港 広田港 島間港浜津脇港 竹島港 硫黄島港 安房港 中之島港南之浜港 切石港 やすら浜港 小宝島港 宝島 山間港 古仁屋港 篠川港 湯湾港 大和港竜郷港 赤大名港 湾港 加計呂麻港 与路港 請島港 亀徳港 平土野港 伊延港 和泊港 住吉港与論港(略)
合計五百十二港(略)
○文化庁告示第二十四号 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項及び第百七十二条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる史跡の指定地域のうち、大分県豊後高田市及び同国東市の区域に属する部分を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同法第百十三条第三項の規定及び第百七十二条第三項において準用する第三十二条の二第三項の規定に基づき告示する。 令和六年十二月二十四日 文化庁長官 都倉俊一
上欄
名 称指 定 告 示下欄
地方公共団体名
六郷山令和六年文部科学省告示第百四十二号豊後高田市(大分県)
国東市(大分県)
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