その他令和6年12月24日
地方交付税交付金算定表に関する規定(抜粋)
号外p.3 - p.7
号外p.3-p.7
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官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
地方交付税の算定における人口増減率、民営事業所数、年少者人口比率、65歳以上人口比率の算出方法
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業産出額における海面漁業・養殖業産出額の合計額をいう。)の合計
額を3で除して得た額(百万円未満の端数があるときは、その端数
を四捨五入する。)、経済センサス活動調査規則によって公表された
令和2年における製造品出荷額並びに経済構造実態調査規則によつ
て公表された令和3年及び令和4年における製造品出荷額の合計額
を3で除して得た数(一万円未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)並びに経済センサス活動調査規則により令和3年6
月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の
合算額を人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体
にあつては同項の規定によって算定した人口とする。以下この表に
おいて同じ。)で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)をいう。)
B 次の算式Ⅱによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3
とし、負数となるときは0とする。)
\text{算式Ⅱ}
b \geq 0 \text{ のとき } B = -0.06 \times b + 0.1
b < 0 \text{ のとき } B = -0.12 \times b + 0.1
算式Ⅱの符号
b 令和3年から令和5年までの各年における人口増減率(住民基本
台帳関係年報における当該都道府県の区域内の市町村に係る「市町
村別住民票記載、消除数」の表頭「増減数」の欄の数の合計数を当
該都道府県の住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じ
て得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)をいう。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
C 次の算式Ⅲによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3
とする。)
\text{算式Ⅲ}
C = c / 0.04087
算式Ⅲの符号
c 経済センサス活動調査規則によって公表された令和3年6月1日
現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を人口
で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)
D 次の算式Ⅳによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3
とする。)
\text{算式Ⅳ}
D = d / 0.115
算式Ⅳの符号
d 令和6年1月1日現在における年少者人口比率(住民基本台帳登載人口のうち15歳未満の者の数を住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)
E 次の算式Vによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式V
$$\mathrm{E}=\mathrm{e} / 0.280$$
算式Vの符号
e 65歳以上人口(附則第21条第1項第1号の表中8に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した65歳以上人口とする。以下この表において同じ。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F 次の算式VIによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式VI
$$\mathrm{F}=\{(f 1+f 2+f 3) / f 4\} / 0.060$$
(f 1 + f 2 + f 3) / f 4 に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式VIの符号
f 1 令和5年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の数
f 2 令和5年3月31日現在において療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数
f 3 令和5年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数
f 4 人口
市町村
算式
$$(0.1 \times A + 0.1 \times B + 0.1 \times C + 0.3 \times D + 0.1 \times E + 0.1 \times F + 0.2) \times 1.12608$$
0.1×A、0.1×B、0.1×C、0.3×D、0.1×E及び0.1×Fに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 次の算式Ⅰによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式I
$$A = 6,803,804 / a$$
算式Iの符号
a 一人当たり各産業の売上高(農林業センサス規則によって公表された令和2年2月1日現在における農産物販売規模別経営体数(個人経営体)を用いて算出した農業産出額(農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち50万円未満の数に25万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち50万円以上100万円未満の数に75万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち100万円以上300万円未満の数に200万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち300万円以上500万円未満の数に400万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち500万円以上1,000万円未満の数に750万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1,000万円以上3,000万円未満の数に2,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち3,000万円以上5,000万円未満の数に4,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち5,000万円以上1億円未満の数に7,500万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1億円以上2億円未満の数に15,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち2億円以上3億円未満の数に25,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち3億円以上5億円未満の数に40,000万円を乗じた額及び農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち5億円以上の数に60,000万円を乗じた額の合算額をいう。)、経済センサス活動調査規則によって公表された令和2年における製造品出荷額並びに経済構造実態調査規則によって公表された令和3年及び令和4年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(一万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに経済センサス活動調査規則により令和3年6月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)
算式Ⅱ
b \geq 0 のとき B = -0.01 \times b + 0.1
b < 0 のとき B = -0.06 \times b + 0.1
算式Ⅱの符号
b 令和3年から令和5年までの各年における人口増減率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載,消除数」の表頭「増減数」の欄の数を住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
C 次の算式Ⅲによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式Ⅲ
C = c / 0.04086
算式Ⅲの符号
c 経済センサス活動調査規則によって公表された令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を人口で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
D 次の算式Ⅳによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式Ⅳ
D = d / 0.115
算式Ⅳの符号
d 令和6年1月1日現在における年少者人口比率(住民基本台帳登載人口のうち15歳未満の者の数を住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)
E 次の算式Vによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式V
E = e / 0.280
算式Vの符号
e 65歳以上人口を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F 次の算式Ⅵによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式Ⅵ
F={(f1+f2+f3)/f4}/0.059
(f1+f2+f3)/f4に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式Ⅵの符号
f1 令和5年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の数に相当する数として総務大臣が通知した数
f2 令和5年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数に相当する数として総務大臣が通知した数
f3 令和5年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の数に相当する数として総務大臣が通知した数
f4 人口
6 前二項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第四項の規定により算定した段階補正係数及び前項の規定により算定した経常態容補正係数を連乗した率による。
7 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第四十九条第二項第一号の規定により分別又は按分するものとする。
8 新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行った場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。
9 第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは「額と附則第十九条の十四の五第七項の規定によつて分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から第六項までの規定により補正したもののに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
p.3 / 5
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