政令令和6年12月24日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(給与改定費の測定単位等)

号外p.8

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発行機関内閣
令番号政令第299号
発令機関内閣

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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(給与改定費の測定単位等)

令和6年12月24日|p.8

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(給与改定費)第十九条の十四の六 令和六年地方交付税法等改正法附則第二条第二項の規定による「給与改定費」に係る測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の算定方法によって、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
測定単位の種類測定単位の数値の算定方法表示単位
人口国勢調査令によって調査した令和二年十月一日現在における人口
2 前項の規定によって測定単位の数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。
3 令和六年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「給与改定費」に係る補正は、段階補正、密度補正、普通態容補正及び寒冷補正とする。
4 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の六に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が三・六〇九を超えるときは、三・六〇九とする。
5 次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき、都道府県の「給与改定費」に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に附則別表第十二の七に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。
都道府県地域区分
指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、特別区及び保健所設置市を包括する都道府県指定都市の区域
児童相談所設置中核市の区域
その他の中核市の区域
特別区及び保健所設置市の区域
その他の区域
6 第三項の規定に基づいて行う密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によって算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあっては人口密度によるものとする。
地方団体の種類密度の算定方法
都道府県密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
[104.343× (B+C+D) × (α+β)] + [168.534× (E+F) × (γ+δ)] + [170.778×G× (γ+δ)] / (1.77×A)
[104.343× (B+C+D) × (α+β)] + [168.534× (E+F) × (γ+δ)] + [170.778×G× (γ+δ)] に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(給与改定費の測定単位等) - 第8頁
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