地方交付税法施行令の一部を改正する政令等の関連省令(財務省関係)
令和6年12月24日|p.14
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令和六年度における附則第十九条の十四第十一項、第十九条の十四の二第二十一項、第十九条の十四の三第十項、第十九条の十四の四第九項、第十九条の十四の五第九項、第十九条の十四の六第十八項、第十九条の十四の七第六項及び第十九条の十五の規定により読み替えられた第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第十九条の十六第三項の規定によって算定した額及び同条第四項の規定によって算定した額の合算額を控除した額」とする。
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法附則第六条の三第三項に規定する都に係る控除前財源不足額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 都の全区域を道府県とみなして算定した法第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した法第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合
附則別表第十二の五
| (1) | 都道府県分の「臨時経済対策費」の段階補正に用いる率(附則第十九条の十四の五関係) |
| 段階補正 |
| 測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | 1.00 |
| 1,700,000人 | 0.37 |
| 1,700,000人を越え2,100,000人までの数 | 0.49 |
| 2,100,000人を越え2,500,000人までの数 | 0.61 |
| 2,500,000人を越え3,500,000人までの数 | 0.66 |
| 3,500,000人を越え5,000,000人までの数 | 0.56 |
| 5,000,000人を越え6,000,000人までの数 | 0.49 |
| 6,000,000人を越える数 | 1.00 |
| 測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | 0.82 |
| その団体の数値 | 0.80 |
| 1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.81 |
| 同上300,000人を越え600,000人までの数 | 0.76 |
| 同上600,000人を越え900,000人までの数 | |
| 同上900,000人を越える数 | |
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令和六年度における附則第十九条の十四第十一項、第十九条の十四の二第二十一項、第十九条の十四の三第十項、第十九条の十四の四第九項及び第十九条の十五の規定により読み替えられた第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第十九条の十六第三項の規定によって算定した額及び同条第四項の規定によって算定した額の合算額を控除した額」とする。
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法附則第六条の三第三項に規定する都に係る控除前財源不足額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 都の全区域を道府県とみなして算定した法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合
[イ・ロ 同上]
[二~四 同上]
[新設]