地方交付税法施行令の一部を改正する政令に基づく普通交付税の算定特例等に関する省令
令和6年12月24日|p.13
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に○・○二五三を乗じて得た率(ただし、当該率が○・七五を超える場合は、○・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、○・九九五一四二六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
[一~五略]
[2~4略]
5 合併市町村に係る法附則第六条の三第一項第二号の額は、次の算式によって算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
算式
A-B≧0の場合 C
A-B<0の場合 D
算式の符号
A 当該合併市町村に係る法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 当該合併市町村に係る法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
C 当該合併市町村に係る合併関係市町村(第48条第1項に規定する合併関係市町村をいう。以下同じ。)ごとに次項から第8項までの規定によって算定した法附則第6条の3第1項第2号の額の合算額
D 当該合併市町村について前2項の規定によって算定した額
[6略]
7 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によって算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ法第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第十項の適用がないものとした場合における第四十九条の規定をもって算定した基準財政需要額が第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
算式
(A-B)×α+B
(A-B)が負数となるときは、(A-B)は0とする。
算式の符号
A 法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第10項の規定の適用がないものとした場合における第49条の規定により算定された第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
[略]
[8・9略]
(ただし、当該率が○・七五を超える場合は、○・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、○・九九五一四二六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
[一~五同上]
[2~4同上]
5 合併市町村に係る法附則第六条の三第一項第二号の額は、次の算式によって算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
算式
A-B≧0の場合 C
A-B<0の場合 D
算式の符号
A 当該合併市町村に係る第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 当該合併市町村に係る第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
C 当該合併市町村に係る合併関係市町村(第48条第1項に規定する合併関係市町村をいう。以下同じ。)ごとに次項から第8項までの規定によって算定した法附則第6条の3第1項第2号の額の合算額
D 当該合併市町村について前2項の規定によって算定した額
[6同上]
7 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によって算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第十項の適用がないものとした場合における第四十九条の規定をもって算定した基準財政需要額が第五十条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
算式
(A-B)×α+B
(A-B)が負数となるときは、(A-B)は0とする。
算式の符号
A 第10項の規定の適用がないものとした場合における第49条の規定により算定された第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
[同左]
[8・9同上]