府省令令和6年12月24日

普通交付税の算定に関する特例を定める省令の一部を改正する省令

号外p.22

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発行機関総務省
令番号総務省令第22号
省庁総務省

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普通交付税の算定に関する特例を定める省令の一部を改正する省令

令和6年12月24日|p.22

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よつて算定した基準財政需要額が同法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする)をいう。以下この条及び第三条において同じ。)に当該道府県の次のイからホまでに掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条及び第三条において「補正指数」という。)に別表第一のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数に〇・〇二五三を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九五一四二六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。) 「イ~ホ略」 [二略] [2・3略] 第二条 合併市町村の特例 (合併市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 算式 A-B≧0の場合 C A-B<0の場合 D 算式の符号 A 当該合併市町村に係る地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号 A に同じ。 B 当該合併市町村に係る地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和6年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号 B に同じ。 [累] [2 略] 3 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ地方交付税法第十条第三項本文の規定により令和六年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令附則第十九条の十六第六十項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第四十九条の規定をもつて算定した基準財政需要額が普通交付税省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条及び第三条において同じ。)に当該道府県の次のイからホまでに掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条及び第三条において「補正指数」という。)に別表第一のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇二五三を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九五一四二六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。) 「イ~ホ同上」 [二同上] [2・3同上] 第二条 合併市町村の特例 (合併市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次の算式によつて算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。 算式 A-B≧0の場合 C A-B<0の場合 D 算式の符号 A 当該合併市町村に係る普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Aに同じ。 B 当該合併市町村に係る普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Bに同じ。 [同上] [2同上] 3 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によつて算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもつて存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ普通交付税省令附則第十九条の十六第六十項の規定の適用がないものとした場合における普通交付税省令第四十九条の規定をもつて算定した基準財政需要額が普通交付税省令第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
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普通交付税の算定に関する特例を定める省令の一部を改正する省令 - 第22頁
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