厚生労働省・農林水産省告示第二号(輸出先国の改正)
令和6年12月23日|p.7
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○厚生労働省
農林水産省告示第二号
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第一号)第四条第一号の規定に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件(令和四年農林水産省告示第一号)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十三日
| 改 | 正 | 後 |
| (都道府県知事等が輸出証明書を発行する輸出先国) | (都道府県知事等が輸出証明書を発行する輸出先国) |
| 第一条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(以下「主務省令」という。)第四条第一号の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の主務大臣が定める輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物又は食品の種類に応じ、当該各号に定める輸出先国とする。 | 第一条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(以下「主務省令」という。)第四条第一号の農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の主務大臣が定める輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物又は食品の種類に応じ、当該各号に定める輸出先国とする。 |
| 一 畜産物 アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルメニア、インドネシア、ウルグアイ、英国、欧州連合の構成国、オーストラリア、カザフスタン、カタール、カナダ、キルギス、サウジアラビア、シンガポール、スイス、タイ、台湾、中華人民共和国、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、メキシコ、リヒテンシュタイン又はロシア | 一 畜産物 アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルメニア、インドネシア、ウルグアイ、英国、欧州連合の構成国、オーストラリア、カザフスタン、カタール、キルギス、サウジアラビア、シンガポール、スイス、タイ、台湾、中華人民共和国、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、メキシコ、リヒテンシュタイン又はロシア |
| 二 (略) | 二 (略) |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) |
財務大臣 加藤勝信
厚生労働大臣 福岡資麿
農林水産大臣 江藤拓
(傍線部分は改正部分)