告示令和6年12月23日

外務省告示第四百十六号(インドネシア共和国海上保安能力向上計画のための贈与に関する書簡の交換)

本紙p.6

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発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第四百十六号(インドネシア共和国海上保安能力向上計画のための贈与に関する書簡の交換)

令和6年12月23日|p.6

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○外務省告示第四百十五号 日本国政府は、令和五年十二月十四日に東京で署名された「グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約」の受諾書を令和六年七月三日にグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府に寄託していたところ、同条約は、その第六十二条(4)の規定に従い、令和六年十二月十日に効力を生じた。 令和六年十二月二十三日 外務大臣 岩屋毅 ○外務省告示第四百十六号 令和五年十二月十六日に東京で、海上保安能力向上計画のための贈与に関する次の書簡の交換がインドネシア共和国政府との間に行われた。 令和六年十二月二十三日 外務大臣 岩屋毅 (日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、インドネシア共和国の経済社会開発を促進するため行われる日本国の経済協力に関して日本国政府の代表者とインドネシア共和国政府(以下「受益国政府」という。)の代表者との間で最近行われた討議に言及する光栄を有します。本大臣は、更に、日本国政府に代わって次の了解を提案する光栄を有します。 1(1) 日本国政府は、受益国政府による海上保安能力向上計画(以下「計画」という。)の実施に寄与することを目的として、受益国政府に対し、日本国の関係法令及び予算に従って、九十億五千万円(九、〇五三、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの贈与(以下「贈与」という。)が行われることを決定した。 (2) 贈与は、受益国政府又はその指定する当局と独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)との間の贈与契約(以下「贈与契約」という。)が締結されることにより使用に供される。 (3) 贈与の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で贈与契約によって規律される。 2 贈与は、贈与契約に定める期間に行うことができる。ただし、当該期間は、贈与契約が効力を生じた日から二千三十一年十二月三十一日までの間とする。当該期間は、両政府の関係当局間の相互の同意により延長することができる。 3 贈与は、受益国政府により、適正に、かつ、専ら贈与契約に定める計画の実施に必要な生産物又は役務(以下それぞれ「生産物」及び「役務」という。)を購入するために使用される。 4 受益国政府又はその指定する当局は、生産物又は役務を購入するため、日本国民と円貨建ての契約を締結する(この了解において、「日本国民」とは、日本国の自然人又は日本国の自然人が支配し、かつ、日本国で登録された日本国の法人を意味する。)。当該契約は、贈与の対象として適格であることがJICAにより認証される。 5 贈与は、贈与契約の規定に従い、受益国政府又はその指定する当局によって指定される日本の銀行に開設される受益国政府名義の勘定に日本円で払い込むことにより、JICAが実施する。 6(1) 受益国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 生産物又は役務の購入に関して受益国政府の国(以下「受益国」という。)において免除される関税、内国税その他財政課徴金が課されることを確保すること。 (b) 計画の実施に当たり、環境及び社会に妥当な考慮を払うこと。 (c) 生産物又は役務が適正、効果的かつ専ら計画の実施のために維持され、及び使用されること並びに軍事目的的に使用されないことを確保すること。 (d) 生産物に係る権原又は占有権が日本国政府の書面による事前の同意を得ることなくインドネシア共和国政府の職員以外の者又は他の政府に移転されないことを確保すること。 (e) 計画の実施に必要な土地を確保し、及び用地の整地を行うこと。 (f) 計画の実施に必要な配電、給水、排水その他の付随的な諸設備を提供すること。 (g) 受益国における生産物の速やかな積卸し、通関及び国内輸送を確保すること。 (h) 生産物又は役務の供給に関連してその役務が必要とされる日本国の自然人又は第三国の自然人に対し、その作業の遂行のため受益国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えること。 (i) 受益国において計画の実施に従事する者の安全を確保すること。 (j) 計画の実施に必要な全ての経費(贈与によって負担されるものを除く。)を負担すること。 (2) 受益国政府は、要請に応じ、日本国政府に対し、計画に関する情報を提供する。 (3) 受益国政府は、生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。 (4) 生産物又は役務は、受益国から輸出され、又は再輸出されてはならない。 7 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本大臣は、更に、この書簡及び受益国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十三年十二月十六日に東京で 日本国外務大臣 上川陽子 インドネシア共和国外務大臣 ルトノ・L・P・マルスディ閣下 (インドネシア側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、インドネシア共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十三年十二月十六日に東京で インドネシア共和国外務大臣 ルトノ・L・P・マルスディ 日本国外務大臣 上川陽子閣下
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外務省告示第四百十六号(インドネシア共和国海上保安能力向上計画のための贈与に関する書簡の交換) - 第6頁
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