告示令和6年12月23日

不法入国した者を収容手続き中とする申請及び国籍証明書類を遺失させることができる旨を定める告示の一部を改正する告示

本紙p.4

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公告概要

不法入国した者を収容手続き中とする申請及び国籍証明書類を遺失させることができる旨を定める告示の一部改正

発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名不法入国した者を収容手続き中とする申請及び国籍証明書類を遺失させることができる旨を定める告示の一部改正

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不法入国した者を収容手続き中とする申請及び国籍証明書類を遺失させることができる旨を定める告示の一部を改正する告示

令和6年12月23日|p.4

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○入管行政審査会第三十六号
不法入国した者又は不法滞在している者が在留資格の更新又は許可を受けようとする場合(平成三十年法律第五十七号)第三条第二項の規定に基づき、不法入国した者の申請を受理しなくとも申請及びその国籍証明書類を遺失させることができる旨を定める告示を、総務省告示第三百六号をもって定める。
令和六年十二月二十三日
文部科学大臣 阿部俊子 殿
不法入国した者を収容手続き中とする申請及び国籍証明書類を遺失させることができる旨を定める告示
不法入国した者を収容手続き中とする申請及び国籍証明書類を遺失させることができる旨を定める告示(平成三十一年文部科学省告示第二百七号)の一部を次のように改正する。
第三号中「二千二十四年の告示表」を「二千二十四年の告示表」と、「二千二十四年一月一日」を「二千二十四年一月一日」に改める。
附 則
この告示は、令和七年一月一日から施行する。
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不法入国した者を収容手続き中とする申請及び国籍証明書類を遺失させることができる旨を定める告示の一部を改正する告示 - 第4頁
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