府省令令和6年12月23日

地方公共団体の組織運営法別表第十四条の規定による国に帰属させるべきものとする金融を受ける旨の告示の一部を改正する総務省令・財務省令

本紙p.4

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発行機関財務省
令番号財務省令第六号
省庁財務省

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地方公共団体の組織運営法別表第十四条の規定による国に帰属させるべきものとする金融を受ける旨の告示の一部を改正する総務省令・財務省令

令和6年12月23日|p.4

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○総務省
財務省令第六号
地方公共団体の組織運営(平成十六年法律第七十四号)附則第十四条の規定に基づき、令和六年十二月二十三日に内閣府金融庁長官麻生太郎と両者の連名で定めるべきこととする各令を次のように定める。
令和六年十二月二十三日
総務大臣 林芳正 殿
財務大臣 加藤勝信
令和六年改正による地方公共団体の組織運営法別表第十四条の規定による国に帰属させるべきものとする金融を受ける旨の告示
令和六年改正による地方公共団体の組織運営法別表第十四条の規定による国に帰属させるべきものとする金融を受ける旨の告示(平成二十年総務省・財務省告示第一号)の一部を次のように改正する。
次に示すように、改正前欄に掲げる総務省令により読み変えられた改正後の改正後総務省令の総務省令により読み替えるものとする。
改正後改正前
地方公共団体の組織運営法別表第十四条の規定による国に帰属させるべきものとする金融を受ける旨の総務省令の総務省令、三百四十五号まで。地方公共団体の組織運営法別表第十四条の規定による国に帰属させるべきものとする金融を受ける旨の総務省令の総務省令、二百三十四号まで。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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地方公共団体の組織運営法別表第十四条の規定による国に帰属させるべきものとする金融を受ける旨の告示の一部を改正する総務省令・財務省令 - 第4頁
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