法律令和6年12月23日

地方交付税法等の一部を改正する法律

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第1373号
署名者内閣総理大臣 石破茂 / 財務大臣 加藤勝信 / 総務大臣 村上誠一郎

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地方交付税法等の一部を改正する法律

令和6年12月23日|p.3

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地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 臨時経済対策費人口一人につき 一、〇一〇円
二 給与改定費人口一人につき 一、七七〇
三 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができるとされた地方債の額千円につき 四
市町村一 臨時経済対策費人口一人につき 一、〇一〇円
二 給与改定費人口一人につき 一、五〇〇
三 臨時財政対策債償還基金費臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができるとされた地方債の額千円につき 四
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位の数値の算定の基礎表示単位
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
一 人口
二 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができるとされた地方債の額
(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第七十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額
(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
(令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和七年度における交付) 第三条 令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。 一 新法附則第四条の規定により算定された令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額を控除した額 二 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 令和六年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額 ロ イに規定する合算額から四千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和六年度分の地方交付税の総額に算入された額及び九百八十億円を加算した額
第四条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。 附則第二条の二中「附則第十条第四項」を「附則第十条第三項」に改める。
(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第三条の五の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第二項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度のまでの各年度において起こすことができることとされた地方債の額 (5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額 (6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額 (7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額 (8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度及び令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額
総務大臣 村上誠一郎 財務大臣 加藤勝信 内閣総理大臣 石破茂
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地方交付税法等の一部を改正する法律 - 第3頁
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