その他令和6年12月23日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(令和6年12月23日)

号外p.49

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

旅行業法第51条に基づく弁済業務保証金の取戻し公告

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(令和6年12月23日)

令和6年12月23日|p.49

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。 令和6年12月23日
記 [掲載順序] ()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示 ①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員としての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A ①株式会社マコト・トレーディング ②第3種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第3-1560号 ④株式会社マコト・トレーディング 東京都大田区東六郷一丁目25番3号 代表取締役 山崎峰子 ⑤本社営業所 東京都大田区東六郷一丁目25番3号 ⑥昭和44年11月4日 ⑦令和6年11月14日 ⑧60万円 ⑨300万円
A ①一般社団法人伊豆の国市観光協会 ②第3種旅行業 ③静岡県知事登録旅行業第3-651号 ④一般社団法人伊豆の国市観光協会 伊豆の国市古奈255番地 代表理事 稲村浩宣 ⑤本社営業所 伊豆の国市南條780-3 ⑥平成29年1月16日 ⑦令和6年11月1日 ⑧60万円 ⑨300万円
A ①有限会社Tokyo Gaijins ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-6815号 ④有限会社Tokyo Gaijins 東京都港区西麻布三丁目21番20号霞町コーポ301号 取締役 ファリナスリカードニエド ⑤本社営業所 東京都港区芝四丁目3-2三田富洋ハイツ409 ⑥平成26年8月21日 ⑦令和6年8月21日 ⑧220万円 ⑨1100万円
A ①株式会社フォーイット ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-7771号 ④株式会社フォーイット 東京都渋谷区円山町3番6号 代表取締役 吉澤竹晴 ⑤本社営業所 東京都渋谷区円山町3番6号E・スペースタワー9階 ⑥令和元年5月9日 ⑦令和6年11月8日 ⑧220万円 ⑨1100万円
B ①仙台バスツアーズ株式会社 ②第2種旅行業 ③宮城県知事登録旅行業第2-97号 ④仙台バスツアーズ株式会社 仙台市青葉区国分町二丁目1番15号 代表取締役 猪股正之 ⑤本社営業所 仙台市青葉区国分町二丁目1番15号 ⑥昭和51年10月7日 ⑦令和6年10月30日 宮城県知事登録旅行業第3-97号 ⑧160万円 ⑨1100万円
以上5件
東京都港区赤坂4丁目2番19号 一般社団法人全国旅行業協会 会長 二階 俊博
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(令和6年12月23日) - 第49頁
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