告示令和6年12月20日

総務省告示第四百三十六号(登録講習機関の事務所所在地変更)

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第四百三十六号(登録講習機関の事務所所在地変更)

令和6年12月20日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○総務省告示第四百三十六号
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) 一条の四第八項の規定に基づき、登録講習機関と して登録した一般財団法人日本消防設備安全セン ターから主たる事務所の所在地及び講習の業務を 取り扱う事務所の所在地の変更の届出があったの で、同令第四条の二の十二第二項において準用す る同令第一条の四第二十二項第二号の規定に基づ き、次のように公示する。 令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
一 変更後の主たる事務所の所在地 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号
二 変更後の講習の業務を取り扱う事務所の所在 地 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号
令和六年九月十七日
読み込み中...
総務省告示第四百三十六号(登録講習機関の事務所所在地変更) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)