告示令和6年12月20日

総務省告示第四百三十四号(登録検定機関の事務所所在地変更)

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第四百三十四号(登録検定機関の事務所所在地変更)

令和6年12月20日|p.3

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○総務省告示第四百三十四号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二 十一条の四十八第三項の規定に基づき、登録検定 機関として登録した一般財団法人日本消防設備安 全センターから主たる事務所の所在地及び検定等 を行う事務所の所在地の変更の届出があったの で、同条第三項の規定に基づき、次のように公示 する。 令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
一 変更後の主たる事務所の所在地 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号
二 変更後の検定等を行う事務所の所在地 東京都港区虎ノ門二丁目九番十六号
令和六年九月十七日
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総務省告示第四百三十四号(登録検定機関の事務所所在地変更) - 第3頁
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