統計表令和6年12月20日

官報号外第296号(衛星通信網等の技術的特性に関する付録)

号外p.106 - p.107

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公告概要

衛星アンテナ及び地球局の特性に関する付録B及びC

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官報号外第296号(衛星通信網等の技術的特性に関する付録)

令和6年12月20日|p.106-107

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付録の項目B-各衛星アンテナ又は各地球局若しくは電波天文のアンテナについて提供すべき特性静止衛星通信網の事前公表第9条第II節による調整の対象とならない非静止衛星通信網又はシステム的事前公開静止衛星通信網又は調整(付録第30号又は第2A条による宇宙運用機能を合む。)非静止衛星通信網又はシステムの通告又は調整地球局についての通告又は調整(付録第30A号又は第30B号による通告を合む。)放送衛星業務における衛星通信網についての通告(第4条及び第5条)による衛星通信網(フィードリンク)についての付録第30A号及び第5条による通告固定衛星業務における衛星通信網についての付録第30B号(第6条)による通告又はISIM議第121(MRC-23)に基づく付録第30B号による通告付録の項目電波天文
B.4.b.4.cbis天底方向のみから離れて指向する固定ビームについては、衛星システム内のいずれかの衛星が運用する最低高度における、地表面における水平面より上の仰角(θ。)の関数としての最大ビー厶ピーゲe.i.r.p./1MHz eirp 1MHzm(θ。)0B.4.b.4.cbis
B.4.b.4.cter可動ビームについては、地表面における水平面より上の仰角(θ。)の関数としての最大ビームーグe.i.r.p./1MHz eirp 1MHzm(θ。)0B.4.b.4.cter
B.4.b.4.d平均ビームピークe.i.r.p./1MHzXB.4.b.4.d
B.4.b.5静止衛星軌道の傾斜角±5°以内で生ずる電力束密度のピーク値を計算した前6700~7075MHzの周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)についてのみ必要である。+B.4.b.5
B.5地球局のアンテナ特性B.5
B.5.adBi で表す、最大輻射の方向におけるアンテナの等方利得(第1.160号参照)XB.5.a
B.5.b度で表す、電力半値でのビーム幅+(注1)B.5.b
B.5.cアンテナの測定した輻射パターン又は調整に用いられる参照輻射パターンXB.5.c
B.5.d第9.7A号による調整については、参照輻射パターンが提供されるものとする。B.5.d
B.6メートルで表す、静止アークと整合したアンテナ寸法(Dass)(最新版のITU-R勧告S.1855参照)付録第30号又は第30A号を除く。0B.6
B.6.a電波式太陽のアンテナ特性B.6.a
B.6.bアンテナの型式(序章参照)B.6.b
B.6.cアンテナの大きさ(序章参照)B.6.c
B.6.cアンテナの有効範囲(序章参照)B.6.c
改表C衛星アンテナビーム又は地球局若しくは電波天文のアンテナに対する周波数割当てのグループごとに提出すべき特性(WRC-23、改)
付録の項目C-衛星アンテナビーム又は地球局若しくは電波天文のアンテナに関する周波数割当てのグループごとに提出すべき特性静止衛星通信網の事前公表第9条第II節による調整の対象とならない非静止衛星通信網又はシステム的事前公開静止衛星通信網又は調整(付録第30号又は第2A条による宇宙運用機能を合む。)非静止衛星通信網又はシステムの通告又は調整地球局についての通告又は調整(付録第30A号又は第30B号による通告を合む。)放送衛星業務における衛星通信網についての通告(第4条及び第5条)による衛星通信網(フィードリンク)についての付録第30A号及び第5条による通告固定衛星業務における衛星通信網についての付録第30B号(第6条)による通告又はISIM議第121(MRC-23)に基づく付録第30B号による通告付録の項目電波天文
C.1周波数範囲C.1
付録の項目C-衛星アンテナ又は地球局若しくは電波天文のアンテナに関する周波数割当てのグループごとに提出すべき特性静止衛星通信網の事前公表第9条第II節による調整の対象とならない非静止衛星通
信網又はシステム的事前公開
静止衛星通信網又は調整(付録第30号又は第2A条による宇宙運用機能を含む。)非静止衛星通信網又はシステムの通信又は調整地球局についての通告(付録第30B号又は第30B号による通告を含む。)放送衛星業務における衛星通信網についての通告(付録第30号(第4条及び第5条)による通告衛星通信網(フィードリンク)についての付録第30A号(第4条及び第5条)並びに第8条による通告又はISIM(WRC-23)に基づく付録第30B号による通告固定衛星業務における衛星通信網についての付録第30B号(第8条)による通告又はISIM(WRC-23)に基づく付録第121条による通告
C.1.a地球から宇宙若しくは宇宙から地球の各業務区域又は宇宙から宇宙の各中継について、搬送波及び発射の帯域幅が含まれる周波数範囲の下限XXX
C.1.b地球から宇宙若しくは宇宙から地球の各業務区域又は宇宙から宇宙の各中継について、搬送波及び発射の帯域幅が含まれる周波数範囲の上限XXX
C.2割当て周波数
C.2.a.1第1.148号に定義された、割当て周波数
- 28000kHz以下は、kHzで表す。
- 28000kHzを超え10500MHz以下は、MHzで表す。
- 10500MHzを超えるときは、GHzで表す。
基本特性が同一であるときは、割当て周波数を除いて、周波数割当てのリストを提供できる。
事前公表の場合、能動センサについてのみ必要である。
静止及び非静止衛星通信網又はシステムの場合、受動センサを除く全ての宇宙アプリケーションについて必要である。
付録第30B号ISIMの場合、第8条に従った通告についてのみ必要である。
付録第30B号ISIMの場合、決議第121(WRC-23)第1附属書第I部第B節に従った通告についてのみ必要である。
++XX+
C.2.a.2チャネル番号XX
C.2.b観測される周波数帯の中心周波数
- 28000kHz以下は、kHzで表す。
- 28000kHzを超え10500MHz以下は、MHzで表す。
- 10500MHzを超えるときは、GHzで表す。
衛星通信網又はシステムの場合、受動センサについてのみ必要である。
++X
C.2.c第4.4号に従って周波数割当てが登録されるときは、その旨の表示++++
C.3割当て周波数帯
C.3.akHzで表す、割当て周波数帯の帯域幅(第1.147号参照)
事前公表の場合、能動センサについてのみ必要である。
静止及び非静止衛星通信網又はシステムの場合、受動センサを除く全ての宇宙アプリケーションについて必要である。
付録第30B号の場合、第8条に従った通告についてのみ必要である。
付録第30B号ISIMの場合、決議第121(WRC-23)第1附属書第I部第B節に従った通告についてのみ必要である。
++XX+
C.3.bkHzで表す、局により観測される周波数帯の帯域幅
衛星通信網又はシステムの場合、受動センサについてのみ必要である。
+++X
C.4無線局の種別及び業務の性質
C.4.a序章の記号を用いて表す、無線局の種別XXXXXX
C.4.b序章の記号を用いて表す、実施される業務の性質XXXXXX
C.5受信システム雑音温度
付録の項目電波天文
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官報号外第296号(衛星通信網等の技術的特性に関する付録) - 第106頁
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