統計表令和6年12月20日

官報号外第296号(衛星通信網等の事前公表・通告に関する付録項目表)

号外p.103

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官報号外第296号(衛星通信網等の事前公表・通告に関する付録項目表)

令和6年12月20日|p.103

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付録の項目B-各衛星アンテナビーム又は各地球局若しくは電波天文のアンテナについて提供すべき特性静止衛星通信網の事前公表第9条第II節による調整の対象とならない非静止衛星通システム的事前公開静止衛星通信網又は調整(付録第30号又は付録第2A条による宇宙運用機能を含む。)非静止衛星通信網又はシステムの通告又は調整地球局についての通告(付録第30B号又は付録第308号による通告を含む。)放送衛星業務における衛星通信網についての付録第30号(第4条及び第5条)による通告衛星通信網(フィードリンク)についての付録第30A号(第4条及び第5条)による通告固定衛星業務における衛星通信網についての付録第30B号(第6条)による通告又はRSIM議第121(WRC-23)に基づく付録第30B号による通告付録の項目電波天文
B.1.d.1ビームが活動セツサ用であるか又は受動セツサ用であるかを示す指標XXX+ (注1)XB.1.d.1
B.2宇宙局又は関連する宇宙局のビームについての送信/受信の指標XXXB.2
B.2b/s未使用B.2b/s
B.2b/s.a未使用B.2b/s.a
B.2b/s.b未使用B.2b/s.b
B.2.a宇宙局の送信ビームに対して、連続/非連続送信の指標B.2.a
B.2.a.1当該宇宙局が通告された業務区域から見える時のみ送信するかどうかを規定する指標
非静止衛星システムの場合、第22.5C号、第22.5D号、第22.5F号又は第22.5L号に従うことを条件としない周波数割当てについてのみ必要である。
X+B.2.a.1
B.2.a.2非静止衛星ビームの送信が非連続である場合、当該宇宙局が通告された業務区域から見える時に、それより上で送信が発生する最小仰角
第22.5C号、第22.5D号、第22.5F号又は第22.5L号に従うことを条件とする周波数割当ての調整及び通告については必要でない。
00B.2.a.2
B.3宇宙局アンテナの特性B.3
B.3.a各宇宙局アンテナについてB.3.a
B.3.a.1dBiで表す、主軸波の最大等方利得
可動ビーム(第1.191号参照)が使われるところで、実効照準区域(第1.175号参照)が地球全体の業務区域と同一であるときは、dBiで表す最大アンテナ利得は、見通し可能な地表面の全ての地点に適用できる。
非相円ビームのときは、dBiで表す、交差偏波の最大等方アンテナ利得
XXXXXXB.3.a.1
B.3.a.2+B.3.a.2
B.3.bアンテナ利得コソタ+B.3.b
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