統計表令和6年12月20日

官報号外第296号(衛星通信網等の特性に関する付録表)

号外p.102

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官報号外第296号(衛星通信網等の特性に関する付録表)

令和6年12月20日|p.102

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付録の項目A - 衛星通信網若しくはシステム、地球局又は電波天文局の一般的特性静止衛星通信網の事前公表第9条第II節による調整の対象に非静止衛星通信網又はシステム的事前公開静止衛星通信網又は調整済の宇宙運用機能を含む)非静止衛星通信網又はシステムの通告又は調整地球局についての通告(付録第30A号又は30B号による通告を含む。)放送衛星業務における衛星通信網についての通告(第4条及び第5条)による通告衛星通信網(フィードリンク)についての付録第30A号(第4条及び第5条)による通告固定衛星業務における衛星通信網についての付録第30B号(第6条及び第8条)による通告又はESIMについての決議第121(WRC-23)に基づく付録第30B号による通告付録の項目電波天文
A.38決議第123(WRC-23)の変更する決議事項1の遵守A.38
A.38.a許容し得ない混信が報告された場合、通告主管庁はその混信を直ちに除去する又は許容可能なレベルまで低減するための措置を講じるという、確固たる、客観的で、実行可能で、測定可能で、強制力のある約束+A.38.a
A.39決議第123(WRC-23)に従って提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。A.39
A.39.a非静止衛星システムの周波数割当てについて、修正された特性は、国際周波数情報回章の第I-S部なる保護を必要とすることはないととの約束0A.39.a
A.40付録第30/30A号(WRC-23)第4条§4.1.13bis又は付録第30B号(WRC-23)第6条§6.15quaterの遵守A.40
A.40.a付録第30/30A号第4条§4.1.13bis又は付録第30B号第6条§6.15quaterの適否いずれかに基づいて規定された電力束密度制限値を遵守するとの約束付録第30/30A号第4条§4.1.12に従った又は付録第30B号第6条§6.17/項目6.25に従った提出についてのみ必要である。+++A.40.a
改表B各衛星アンテナビーム若しくは地球局又は電波天文局のアンテナについて提出すべき特性(WRC-23、改)
付録の項目B - 各衛星アンテナビーム又は各地球局若しくは電波天文のアンテナについて提供すべき特性静止衛星通信網の事前公表第9条第II節による調整の対象に非静止衛星通信網又はシステム的事前公開静止衛星通信網又は調整済の宇宙運用機能を含む)非静止衛星通信網又はシステムの通告又は調整地球局についての通告(付録第30A号又は30B号による通告を含む。)放送衛星業務における衛星通信網についての通告(第4条及び第5条)による通告衛星通信網(フィードリンク)についての付録第30A号(第4条及び第5条)による通告固定衛星業務における衛星通信網についての付録第30B号(第6条及び第8条)による通告又はESIMについての決議第121(WRC-23)に基づく付録第30B号による通告付録の項目電波天文
B.1衛星アンテナビームの識別及び方向B.1
B.1.a衛星アンテナビームの指定XXXXXXXB.1.a
B.1.b地球局について、関係する宇宙局の衛星アンテナビームの指定XXXXXXXB.1.b
B.1.cB.1.aのアンテナビームが固定か又は可動か及び/又は再構成可能かを示す指標XXXXXXXB.1.c
B.1.dビームが複数ビーム通信網の一部であるときは、複数ビームの識別符号+B.1.d
セブサ適用について
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官報号外第296号(衛星通信網等の特性に関する付録表) - 第102頁
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