統計表令和6年12月20日

官報号外第296号(衛星通信網等の通告に関する付録項目)

号外p.101

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公告概要

衛星通信網若しくはシステム、地球局又は電波天文局の一般的特性に関する付録項目

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官報号外第296号(衛星通信網等の通告に関する付録項目)

令和6年12月20日|p.101

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付録の項目A-衛星通信網若しくはシステム、地球局又は電波天文局の一般的特性静止衛星通信網の事前公表第9条第II節による調整の対象とならない非静止衛星通信網又はシステムの事前公開静止衛星通信網又は調整の宇宙運用機能を含む非静止衛星通信網又はシステムの通信又は調整地球局についての通告(付録第30A号又は第30B号による通告を含む。)放送衛星業務における衛星通信網についての通告(第4条及び第5条)による通告衛星通信網(ケーブル)についての付録第30A号(第4条及び第5条)による通告固定衛星業務における衛星通信網についての付録第30B号(第6条)による通告又はESIMについての決議第121(WRC-23)に基づく付録第30B号による通告付録の項目電波天文
A.31.a付録第30B号のESIMの運用が、決議第121(WRC-23)の決議事項2.1並びに更なる決議事項2.2.1及び2.2に適合するという約束+A.31.a
決議第121(WRC-23)により提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。
付録第30B号により提出されたものについては必要ない。
A.32決議第121(WRC-23)の更なる決議事項2の遵守A.32
A.32.a許容し得ない混信の報告を受理した際には、付録第30B号のESIMが通信するGSO FSS通信網の通告主管庁は、決議第121(WRC-23)の決議事項9における手続に従わなければならないことの約束+A.32.a
決議第121(WRC-23)に従って提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。
付録第30B号に従っては必要ない。
A.33決議第121(WRC-23)の決議事項10.5の遵守A.33
A.33.a航空機及び船舶上の地球局からの許容し得ない混信への全ての疑いを追跡する目的及びそのような要請に直ちに応答するための連絡先+A.33.a
決議第121(WRC-23)に基づき提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。
付録第30B号に従った提出については必要ない。
A.34決議第123号(WRC-23)の決議事項1の遵守A.34
A.34.a通告主管庁は、決議第123(WRC-23)を含めて、無線通信規則を遵守して非GSO ESIMを運用することの結果+A.34.a
決議第123(WRC-23)に従って提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。
A.35決議第123(WRC-23)の決議事項3.5並びに更なる決議事項1、2、3及び4の遵守A.35
A.35.a通告主管庁は、決議第123(WRC-23)の決議事項3.5並びに更なる決議事項1、2、3及び4を遵守して非GSO ESIMを運用するという約束+A.35.a
決議第123(WRC-23)に従って提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。
A.36決議第123(WRC-23)に基づき提出された移動する地球局の通告についてA.36
A.36.a27.5-29.1GHz及び29.5-30GHzの周波数帯において、関連する非GSO A-ESIMが非GSO衛星に対して送信できる最小仰角+A.36.a
決議第123(WRC-23)に従って提出された移動する航空地球局の通告についてのみ必要である。
A.36.b非GSO A-ESIMに関連したITU-R勧告に基づく航空機関体減衰マスク。提供されないときは、決議第123(WRC-23)の第2附属書の表4にある胴体減衰マスク。+A.36.b
決議第123(WRC-23)に従って提出された移動する航空地球局の通告についてのみ必要である。
A.36.c非GSO ESIMからの許容し得ない混信のいずれかの場合を追跡する目的及び影響を受けた主管庁の窓口からの要請に直ちに応答するための連絡先+A.36.c
決議第123(WRC-23)に従って提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。
A.37決議第123(WRC-23)の決議事項3.7.1の遵守A.37
A.37.a通告主管庁は、決議第123(WRC-23)の決議事項3.7並びに更なる決議1、2、3及び4に適合して非GSO ESIMを運用するという約束。決議第123(WRC-23)の決議事項3.7.1参照。+A.37.a
決議第123(WRC-23)に従って提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。
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官報号外第296号(衛星通信網等の通告に関する付録項目) - 第101頁
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