統計表令和6年12月20日

無線通信規則付録の項目(衛星通信網等の通告要件)

号外p.100

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無線通信規則付録の項目(衛星通信網等の通告要件)

令和6年12月20日|p.100

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付録の項目A - 衛星通信網若しくはシステム、地球局又は電波天文局の一般的特性静止衛星通信網の事前公表第 9 条第 II 節による調整の対象とならない非静止衛星通信網又はシステム的事前公開静止衛星通信網の通告又は調整(付録第 30 号又は第 2A 条による宇宙運用機能を含む。)非静止衛星通信網又はシステムの通告又は調整地球局についての通告又は調整(付録第 30A 号又は第 30B 号による通告を含む。)放送衛星業務における衛星通信網についての付録第 30 号(第 4 条及び第 5 条) による通告衛星通信網(フィードリンク) についての付録第 30A 号(第 4 条及び第 5 条) による通告固定衛星業務における衛星通信網についての付録第 30B 号(第 6 条) による通告又は ISIM(WRC-23) についての決議第 121(WRC-23) に基づく付録第 30B 号による通告付録の項目電波天文
A.27.c第 5.523A 号において定義された 19.3-19.7GHz の周波数帯における衛星ごとの電力束密度レベルの遵守の拘束決議第 679(WRC-23) により提出された宇宙局の通告についてのみ必要である。+A.27.c
A.27.d非静止送信宇宙局で測定した、静止弧と衛星間リンクの送信方向の間の最小角度として定義された、度で表す除外区域角度27.5-28.6GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯において別の非静止宇宙局に送信する非静止宇宙局についてのみ必要である。+A.27.d
A.27.e非静止送信宇宙局の無準線と非静止送信宇宙局から静止衛星軌道上の一点に向けた線の間の軸外角度の関数として及び非静止送信宇宙局の天底における緯度の関数として、40kHz の帯域幅における e.i.r.p によって定義されたマスクパターン27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯において別の非静止宇宙局に送信する非静止宇宙局又は 27.5-30GHz の周波数帯において別の静止宇宙局に送信する非静止宇宙局についてのみ必要である。+A.27.e
A.27.f
A.27.f.1
決議第 679(WRC-23) 決議事項 I.3 の遵守18.3-18.6GHz 及び 18.8-19.1GHz の周波数帯において低軌道非 GSO 宇宙局と通信する遠地点の高度が 20000km 以下の非 GSO FSS システムについて、通告主管庁による、pfd が決議第 679(WRC-23) 第 3 附属書において規定された地表面における pfd 制限値に適合されなければならない、ことの拘束決議第 679 号(WRC-23) に基づいて提出された非 GSO 宇宙局の通告についてのみ必要である。+A.27.f
A.27.f.1
A.28第 5.550A 号の不要発射制限値の遵守A.28
A.28.a遠地点の高度が 407km 以上で 2000km 以下の 37.5-38GHz の周波数帯における非 GSO FSS システムについて、通告主管庁による、36-37GHz の周波数帯における e.i.r.p 密度が、FSS 宇宙局に関する天底から 65°以上の角度に対して、宇宙局当たり -21dB(W/100MHz) 以下でなければならない、ことの拘束通告についてのみ必要である。+A.28.a
A.29
A.29.a
決議第 121(WRC-23) の決議事項 I.1.2 の遵守付録第 30B 号の ESIM の特性が、無線通信局が公衆する ESIM が通信する衛星通信網に関連付けられた付録第 30B 号により通告された地球局の典型的特性の包絡線内にあることの拘束決議第 121(WRC-23) に基づき提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。付録第 30B 号により提出されたものについては必要ない。+A.29
A.29.a
A.30決議第 121(WRC-23) の決議事項 I.1.3 の遵守A.30
A.30.a付録第 30B 号の ESIM の運用が、無線通信規則及び決議第 121(WRC-23) に適合するという拘束決議第 121(WRC-23) に基づき提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。付録第 30B 号により提出されたものについては必要ない。+A.30.a
A.31決議第 121(WRC-23) の決議事項 I.2 の遵守A.31
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無線通信規則付録の項目(衛星通信網等の通告要件) - 第100頁
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