| 付録の項目 | A - 衛星通信網若しくはシステム、地球局又は電波天文局の一般的特性 |
| A.17.h | 自由空間伝播条件の下で、137-138MHz の周波数帯において、いずれかの 14kHz 帯域において、地表面上で生じる 1 衛星当たりの電力束密度レベル -170 dB(W/(m²·14 kHz)) を遵守していることの約束 117.975-137MHz の周波数帯において航空移動衛星(R)業務で運用する宇宙局からの帯域外放射についてのみ必要である。 | 静止衛星通信網の事前公表 | 第 9 条第Ⅱ節による調整の対象とならない非静止衛星通 信網又はシステム的事前公開 | 静止衛星通信網の通告又は調整(付録第 30 号又は付録第 2A 条による宇宙運用機能を含む。) | 非静止衛星通信網又はシステムの通告又は調整 | 地球局についての通告又は調整(付録第 30A 号又は第 30B 号による通告を含む。) | 放送衛星業務における衛星通信網についての通告(第 4 条及び第 5 条)による通信 | 衛星通信網(フィーダリンク)についての付録第 30A 号(第 4 条及び第 5 条)による通告についての決定 | 固定衛星業務における衛星通信網についての付録第 30B 号(第 6 条)による通告又は ESN(MRC-23) に基づく付録第 30B 号による通信 | 付録の項目 | 電波天文 |
| A.18. | 航空機地球局の通告の遵守 | | | | | | | | | A.17.h | |
| A.18.a | 航空移動衛星業務における航空機地球局(AES) の特性が、当該 AES が関係する宇宙局について無線通信局が公表した特定の及び/又は代表的な地図面の範囲内にあることの約束 航空移動衛星業務における航空機地球局が固定衛星業務の宇宙局と通信するとき、14-14.5GHz の周波数帯についてのみ必要である。 | | | | + | + | | | | A.18.a | |
| A.19. | 付録第 30B 号第 6 条の §6.26 又は第 5 条で参照される他の規定の遵守 | | | | | | | | | A.18 | |
| A.19.a | 割当ての使用が、未だ合意を得る必要がある別の割当てに対し許容し得ない混信を引き起こさないこと、また、そうした割当てからの保護を求めないことの約束 通告が付録第 30B 号第 6 条の §6.25 に従い提出された場合又は決議第 121 (WRC-23) 第 I 附属書第 I 部第 A 節 1501/s 段階に従って提出された場合にのみ必要である。 | | | | | | | | + | A.19 | |
| A.19.b | 決議第 156 (WRC-23, 改) の決議事項 1.5 に従って、割当ての使用に責任のある主管庁は、決議第 156 (WRC-23, 改) の決議事項 1.4 を履行されなければならないことの約束 19.7-20.2GHz 及び 29.5-30.0GHz の周波数帯において固定衛星業務で運用する、移動する送信地球局と通信する静止衛星通信網についてのみ必要である。 | | | | + | | | | | A.19.a | |
| A.20. | 決議第 169 (WRC-23, 改) の決議事項 1.1.4 の遵守 | | | | | | | | | A.19.b | |
| A.20.a | ESIM の運用が無線通信規則及び決議第 169 (WRC-23, 改) に従わなければならないことの約束 決議第 169 (WRC-23, 改) に従って提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。 | | | | + | | | | | A.20 | |
| A.21. | 決議第 169 (WRC-23, 改) の決議事項 1.2.6 の遵守 | | | | | | | | | A.20.a | |
| A.21.a | 許容し得ない混信の報告を受けた際には、ESIM が通信する GSO FSS 通信網の通告主管庁は、決議第 169 (WRC-23, 改) の決議事項 4 の手続に従わなければならないことの約束 決議第 169 (WRC-23, 改) に従って提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。 | | | | + | | | | | A.21 | |
| A.22. | 決議第 169 (WRC-23, 改) の決議事項 7 の遵守 | | | | | | | | | A.21.a | |
| A.22.a | 航空 ESIM は、決議第 169 (WRC-23, 改) の第 3 附属書第 II 部において定められた地表面での pfd 制限値を遵守することの約束 決議第 169 (WRC-23, 改) に従って提出された移動する地球局の通告についてのみ必要である。 | | | | + | | | | | A.22 | |
| A.23. | 決議第 35 (WRC-23, 改) の遵守 | | | | | | | | | A.22.a | |
| A.23.a | 変更された特性が、非静止衛星システムに対する周波数割当てについて、国際周波数情報回廊の第 I 部で公表された最新の通信情報において提供された特性よりも多くの混信を引き起こすことはなく又は、より多くの保護を要求することはないとする約束 | | | | | 0 | | | | A.23 | |
| A.24 | 非 GSO 短期間ミッションの通告の遵守 | | | | | | | | | A.23.a | |
| | | | | | | | | | A.24 | |