統計表令和6年12月20日
官報号外第296号(無線通信規則関連事項)
号外p.79 - p.85
号外p.79-p.85
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出典・注意
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公告概要
無線局の特性表提出事項(HAPS、固定業務等)
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| 項目の識別記号 | 1 - HAPS/HIBS の一般的な特性 | 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 | 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.9号の適用のための受信局 | 第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 | 第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における第11.9号の適用のための受信局 | 項目の識別記号 |
| 1.14.cc | 2690-2700MHz の周波数帯の電波天文局を保護するために、あらゆる電波天文台敷地において生じた、2500-2690MHz の周波数帯で運用する HIBS の pfd レベルは、-177 dBm/MHz の不要発射の制限値を超えてはならないことの約束(決議第218(WRC-23)参照) | X | 1.14.cc | |||
| 1.14.cd | 2483.5-2500MHz の周波数帯の MSS(宇宙から地球)及び RDSS(宇宙から地球)を保護するために、2500-2690MHz の周波数帯での HIBS の使用は、2483.5-2500MHz の周波数帯で-30dBm/MHz の不要発射の制限値を遵守しなければならないことの約束(決議第218(WRC-23)参照)) | X | 1.14.cd | |||
| 1.14.ce | 第三地域において、2655-2690MHz の周波数帯のMSS(地球から宇宙)を保護するために、許容し得ない混信が発生している場合、HIBS の通告主管庁は直ちに発射を停止するか、許容可能な混信レベルまで低減することを保証しなければならないことの約束(決議第218(WRC-23)参照) | X | 1.14.ce | |||
| 1.14.cf | 混信が発生した場合、HIBS は直ちに既存一次業務への許容し得ない混信を除去するか、許容可能な混信レベルまで低減しなければならないことの確固たる、客観性のある、実行可能な、測定可能な、かつ強制力のある約束 | X | 1.14.cf | |||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.14.f | HAPS 当たりの e.i.r.p密度が、21.2-21.4GHz 及び22.21-22.5GHz の周波数帯で、到来角-4.53°から35.5°の間では -0.76θ-9.5 dB (W/100MHz)、到来角 35.5° から 90° の間では -36.5dB(W/100MHz) を超えてはならないことの約束(決議第165(WRC-23、改)参照)21.4-22GHz の周波数帯で必要である。 | + | 1.14.f |
| 項目の識別記号 | 1 - HAPS/HIBS の一般的な特性 | 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 | 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.9号の適用のための受信局 | 第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 | 第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における第11.9号の適用のための受信局 | 項目の識別記号 |
| 1.14.g | HAPSにより生じる不要発射の電力束密度が、22.21-22.5GHzの周波数帯でRAS局の場所で高さ50mにおいて、連続帯観測で-176dB(W/(m²・290MHz))、スペクトル線観測で-192dB(W/(m²・250kHz))を超えないことの約束(決議第165(WRC-23、改)参照)21.4-22GHzの周波数帯で必要である。 | + | 1.14.g | |||
| 1.14.h | HAPS当たりのe.i.r.p密度が、21.2-21.5GHzの周波数帯で運用する航空移動業務を保護する目的で、21.4-21.5GHzの周波数帯で17.5dB(W/100MHz)を超えないことの約束(決議第165(WRC-23、改)参照)21.4-22GHzの周波数帯で必要である。 | + | 1.14.h | |||
| 1.14.i | HAPS当たりのe.i.r.p密度が、23.6-24GHzの周波数帯で、到来角-4.53°から35°までの間では-0.7714θ-16.5 dB(W/200MHz)、到来角35°から90°までの間では-43.5 dB(W/200MHz)を超えないことの約束(決議第166(WRC-23、改)参照)24.25-25.25GHzの周波数帯で必要である。 | + | 1.14.i | |||
| 1.14.j | HAPSからの不要発射により生じる電力束密度が、23.6-24GHzの周波数帯でRAS局の場所で高さ50mにおいて、連続帯観測で-177 dB(W/(m²・400MHz))、スペクトル線観測で-191 dB(W/(m²・250kHz))を超えないことの約束(決議第166(WRC-23、改)参照)24.25-25.25GHzの周波数帯で必要である。 | + | 1.14.j | |||
| 1.14.k | 31.3-31.8GHzの周波数帯でHAPS地上局アンテナへの不要電力密度のレベルが、晴天条件で(降雨条件では降雨減衰を軽減するために増加する可能性があるが、受動衛星への影響が晴天条件の下での影響を超えることはないとして)-83dB(W/200MHz)を超えないことの約束(決議第167(WRC-23、改)参照)31-31.3GHzの周波数帯で必要である。 | + | 1.14.k |
| 項目の識別記号 | 1 - HAPS/HIBS の一般的な特性 | 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 | 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.9号の適用のための受信局 | 第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 | 第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における第11.9号の適用のための受信局 | 項目の識別記号 |
| 1.14.l | 31.3-31.8GHzの周波数帯でHAPS当たりのe.i.r.p密度が、到来角-4.53°から22°までの間ではθ-13.1 dB(W/200MHz)、到来角22°から90°までの間では-35.1dB (W/200MHz)を超えないことの約束(決議第167(WRC-23、改)参照)31-31.3GHzの周波数帯で必要である。 | + | 1.14.l | |||
| 1.14.m | HAPS地上局からの不要発射により生じる電力束密度が、31.3-31.8GHzの周波数帯でRAS局の場所で高さ50mにおいて、-141dB(W/(m²・500MHz))を超えないことの約束(決議第167(WRC-23、改)参照)31-31.3GHzの周波数帯で必要である。 | + | 1.14.m | |||
| 1.14.n | HAPSからの不要発射により生じる電力束密度が、31.3-31.8GHzの周波数帯でRAS局の場所で高さ50mにおいて、-171 dB(W/(m²・500MHz))を超えないことの約束(決議第167(WRC-23、改)参照)31-31.3GHzの周波数帯で必要である。 | + | 1.14.n | |||
| 1.14.o | 関連するITU-R勧告で言及されているように、宇宙研究業務(SRS)受信機の入力における、大気及び降水の影響による超過率を0.001%とした37.0-38.0GHzの周波数帯でのSRS(宇宙から地球)の保護レベル-217dB(W/Hz)を超えないことの約束(決議第168(WRC-23、改)参照)38-39.5GHzの周波数帯で必要である。 | + | + | 1.14.o | ||
| 1.14.p | HAPSの運用が、本決議を含む無線通信規則に適合しなければならないことの約束(決議第168(WRC-23、改)参照)38-39.5GHzの周波数帯で必要である。 | + | + | 1.14.p | ||
| 1.14.q | 本決議で設けられた制限の超過について関連する正当な理由とともに許容し得ない混信の報告を受けたとき、HAPSシステムの通告主管庁は、混信を除去又は許容し得るレベルまで低減するために必要な措置を執らなければならないことの約束(決議第168(WRC-23、改)参照)38-39.5GHzの周波数帯で必要である。 | + | + | 1.14.q |
| 項目の識別記号 | 1 - HAPS/HIBS の一般的な特性 | 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 | 第5.312B号、第5.314A号、第5.388A号及び第5.409A号に掲げられている周波数帯における第11.9号の適用のための受信局 | 第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における第11.2号の適用のための送信局 | 第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における第11.9号の適用のための受信局 | 項目の識別記号 |
| 1.14.r | HAPS の直下の地点と他の主管庁の領域内の48.94-49.04GHz の周波数帯で運用されている電波天文局との間が、50km以上離れていなければならないことの約束(決議第122(WRC-23、改)参照)47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯で必要である。 | + | 1.14.r | |||
| ... | ... | |||||
| 項目の識別記号 | 2 - 個々の個別又は複合のHAPS のアンテナビームについて提出されるべき特性 | 第11.2号の適用のための第5.14A号、第5.14B号、第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のための第5.14A号、第5.14B号、第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における受信局 | 第11.2号の適用のため第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のため第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における受信局 | 項目の識別記号 |
| HAPS のアンテナビームの識別と方向 | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| アンテナの特性 | ||||||
| 2.9.e | HAPS 送信地上局の場合、メートルで表すアンテナの地上高宇宙業務(宇宙から地球)と共用する周波数帯の割当ての場合に必要となる。 | + | 2.9.e | |||
| 項目の識別記号 | 2 - 個々の個別又は複合のHAPS のアンテナビームについて提出されるべき特性 | 第11.2号の適用のための第5.14A号、第5.14B号、第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のための第5.14A号、第5.14B号、第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における受信局 | 第11.2号の適用のための第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のための第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における受信局 | 項目の識別記号 |
| 2.9.f | HAPS 送信地上局の場合、メートルで表すアンテナの直径 47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯で必要である。 | + | 2.9.f | |||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 項目の識別記号 | 3 - 個々の個別又は複合のHAPS のアンテナビームについて、個々の周波数の割当ごとに提出されるべき特性 | 第11.2号の適用のための第5.14A号、第5.14B号、第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のための第5.14A号、5.14B、改第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における受信局 | 第11.2号の適用のための第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のための第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における受信局 | 項目の識別記号 |
| 割当てられた周波数 | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 関連するアンテナの場所 | ||||||
| 3.5.c | 固定業務の地上局の地理上の座標 6560-6640MHz 並びに 25.25-27GHz、31-31.3GHz 及び 38-39.5GHz の周波数帯で必要である。他の周波数帯においては、所与の区域の地理上の座標 (3.5.c.a) 又は地理上の区域 (3.5.d) 又は円形の区域 (3.5.e 及び 3.5.f) のいずれも提供されていなければ必要である。 | + | + | 3.5.c | ||
| 関連する地上送信/受信局が運用されている区域 | ||||||
| 項目の識別記号 | 3-個々の個別又は複合のHAPSのアンテナビームについて、個々の周波数の割当ごとに提出されるべき特性 | 第11.2号の適用のための第5.14A号、第5.14B号、第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のための第5.14A号、5.14B、改第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における受信局 | 第11.2号の適用のための第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のための第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における受信局 | 項目の識別記号 |
| 3.5.c.a | 所与の区域の地理上の座標度、分、秒で表す、少なくとも6つの地理上の座標が必要である。注一47.2-47.5GHz及び47.9-48.2GHzの周波数帯での固定業務については、地理上の座標は、UAC、SAC及びもし該当するものがあればRACのそれぞれについて規定される(最新版のITU-R勧告F.1500を参照)。もし円形の区域(3.5.e及び3.5.f)又は地理上の区域(3.5.d)のいずれも提供されていなければ必要である。 | + | + | + | + | 3.5.c.a |
| 3.5.d | 地理上の区域の記号(序章参照)注一47.2-47.5GHz及び47.9-48.2GHzの周波数帯での固定業務については、地理上の区域は、UAC、SAC及びもし該当するものがあればRACのそれぞれについて提供される(最新版のITU-R勧告F.1500を参照)。もし円形の区域(3.5.e及び3.5.f)又は所与の区域の地理上の座標(3.5.c.a)のいずれも提供されていなければ必要である。 | + | + | + | + | 3.5.d |
| 3.5.e | 関連する地上局が運用されている円形の区域の中心の地理上の座標経度と緯度は度、分及び秒で表す。注一47.2-47.5GHz及び47.9-48.2GHzの周波数帯での固定業務については、地理上の座標は、UAC、SAC及びもし該当するものがあればRACのそれぞれについて、円形区域の異なる中心を提供することができる(最新版のITU-R勧告F.1500を参照)。もし地理上の区域(3.5.d)又は所与の区域の地理上の座標(3.5.c.a)のいずれも提供されていなければ必要である。 | + | + | + | + | 3.5.e |
| 項目の識別記号 | 3-個々の個別又は複合のHAPSのアンテナビームについて、個々の周波数の割当ごとに提出されるべき特性 | 第11.2号の適用のための第5.14A号、第5.14B号、第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のための第5.14A号、5.14B、改第5.388A号及び第5.14C号に掲げられている周波数帯における受信局 | 第11.2号の適用のための第5.457号、第5.537A号、第5.530E号、第5.532AA号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における送信局 | 第11.9号の適用のための第5.457号、第5.534A号、第5.543B号、第5.550D号及び第5.552A号に掲げられている周波数帯における受信局 | 項目の識別記号 |
| 3.5.f | kmで表す、円形区域の半径注 - 47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯での固定業務については、UAC、SAC 及びもし該当するものがあれば RAC のそれぞれについて、個別の半径が規定される (最新版の ITU-R勧告F.1500を参照)。もし地理上の区域(3.5.d)又は所与の区域の地理上の座標(3.5.c.a)のいずれも提供されていなければ必要である。 | + | + | + | + | 3.5.f |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 送信の電力特性 | ||||||
| 3.8 | 発射の種別に対応した電力の形式(第1条参照)を表す記号(X、Y又はZのうち適切なもの) | X | X | X | X | 3.8 |
| 3.8b | dBWで表す、第1.161号から第1.163号までに記載された形式の輻射電力注 - 受信用 HAPS に対する輻射電力は関係する送信移動局についてのものになる。 | X | 3.8b | |||
| 3.8.aa | 晴天条件の下での3.8.BAの電力制御を除く、dBWで表す、アンテナに送られる電力注 - 受信用 HAPS については、アンテナに送られる電力は、関連する地上送信局についてのものになる。 | X | X | X | 3.8.aa | |
| 3.8.AB | 晴天条件の下でのアンテナに送られるもののうち最悪の、1MHz帯域にわたり平均された電力密度(注1) | X | X | 3.8AB | ||
| 3.8.BA | dBで表す、電力制御の範囲注 - 受信用 HAPS については、電力制御は、関連する地上送信局による使用に係るものとなる。送信用の HAPS の場合、21.4-22GHz、24.25-25.25GHz、27-27.5GHz、31-31.3GHz、38-39.5GHz、47.2-47.5GHz 及び 47.9-48.2GHz の周波数帯において必要である。受信用の HAPS の場合、47.2-47.5GHz 及び47.9-48.2GHzの周波数帯で必要である。 | X | + | + | 3.8.BA | |
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