統計表令和6年12月20日

無線設備の規格等に関する告示(技術基準適合証明等に係る測定方法)

号外p.37 - p.38

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

電波監理審議会規則別表第二第七条の表第五号から同表第一〇の二の表迄の改正

発行機関総務省

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無線設備の規格等に関する告示(技術基準適合証明等に係る測定方法)

令和6年12月20日|p.37-38

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る基地局の指定周波数から任意\nの1周波数を選定し、地球局に\nあっては通信の相手方である人\n工衛星局の送信周波数から任意\nの1周波数を選定して測定す\nる。\n[2~4略]る基地局の指定周波数から任意\nの1周波数を選定して測定す\nる。\n[2~4同左]
3 不要発射の強度1 基地局にあっては送信装置ご\nと、無線設備の規格ごと及び周\n波数帯ごとに最低及び最高並び\nにそれらの間の任意の周波数を\n選定して測定し、陸上移動中継\n局にあっては通信の相手方であ\nる基地局の指定周波数から任意\nの1周波数を選定し、地球局に\nあっては通信の相手方である人\n工衛星局の送信周波数から任意\nの1周波数を選定して測定す\nる。\n[2~5略][略]3 [同左]1 基地局にあっては送信装置ご\nと、無線設備の規格ごと及び周\n波数帯ごとに最低及び最高並び\nにそれらの間の任意の周波数を\n選定して測定し、陸上移動中継\n局にあっては通信の相手方であ\nる基地局の指定周波数から任意\nの1周波数を選定して測定す\nる。\n[2~5同左][同左]
[略][略][略][同左][同左][同左]
5 空中線電力1 基地局にあっては送信装置ご\nと、無線設備の規格ごと及び周\n波数帯ごとに最低及び最高並び\nにそれらの間の任意の周波数を\n選定して測定し、陸上移動中継\n局にあっては通信の相手方であ\nる基地局の指定周波数から任意\nの1周波数を選定し、地球局に\nあっては通信の相手方である人\n工衛星局の送信周波数から任意\nの1周波数を選定し中継利得を\n測定して換算する。\n[2・3略][略]5 [同左]1 基地局にあっては送信装置ご\nと、無線設備の規格ごと及び周\n波数帯ごとに最低及び最高並び\nにそれらの間の任意の周波数を\n選定して測定し、陸上移動中継\n局にあっては通信の相手方であ\nる基地局の指定周波数から任意\nの1周波数を選定し中継利得を\n測定して換算する。\n[2・3略][同左]
[略][略][略][同左][同左][同左]
[注1~注4略]\n[三略][注1~注4同左]\n[三同左]
備考 表中の[] の記載は注記である。
[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性[1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]
点検の項目具体的な点検の実施方法等点検の項目具体的な点検の実施方法等
1周波数[ア~オ略]カアからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められているものに限る。以下同じ。)にあっては、次のとおりとする。(ア)基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[[イ]略]1[同左][ア~オ同左]カアからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。(ア)基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して測定する。[[イ]同左]
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無線設備の規格等に関する告示(技術基準適合証明等に係る測定方法) - 第37頁
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