告示令和6年12月20日

総務省告示第四百四十七号(無線設備の不要発射の強度の許容値等)

号外p.32

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第四百四十七号(無線設備の不要発射の強度の許容値等)

令和6年12月20日|p.32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○総務省告示第四百四十七号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三の七第一項第二号及び第四十九条の二十三の八第一項第二号並びに別表第三号70の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。
令和六年十二月二十日
総務大臣 村上誠一郎
一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備の条件
1 無線設備規則第四十九条の二十三の七第一項第二号の総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の(1)の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周波数とする同表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の下欄に掲げる値以下の値又は次の(2)の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心周波数とする同表の中欄に掲げる周波数幅の周波数範囲に輻射される平均電力について、同表の下欄に掲げる値以下の値とする。
(1) 一ミリワットを〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
離調周波数(注)周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値
五MHz三・八四MHz(一)五〇デシベル
五MHz四・五MHz(一)五〇デシベル
一〇MHz三・八四MHz(一)五〇デシベル
(2) 搬送波の電力を〇デシベルとしたデシベル表示による隣接チャネル漏えい電力の許容値
離調周波数(注)周波数幅隣接チャネル漏えい電力の許容値
五MHz三・八四MHz(一)三二・二デシベル
五MHz四・五MHz(一)二九・二デシベル
一〇MHz三・八四MHz(一)三五・二デシベル
2 無線設備規則別表第三号70に規定する総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
離調周波数(注)不要発射の強度の許容値
一、〇〇〇kHz未満任意の三〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)一三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
読み込み中...
総務省告示第四百四十七号(無線設備の不要発射の強度の許容値等) - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)