告示令和6年12月20日

総務省告示第四百四十四号(無線局免許手続規則の一部改正)

号外p.30 - p.31

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

無線局免許手続規則別表第二号の四の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名無線局免許手続規則別表第二号の四の一部改正

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総務省告示第四百四十四号(無線局免許手続規則の一部改正)

令和6年12月20日|p.30-31

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総務大臣 村上誠一郎
なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。 [1~5同左] [注1同左] [2~7同左]
8 固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号以外の場合は、記載を省略することができる。 また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
○総務省告示第四百四十五号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表第23号 無線設備の規格コード
項目
コード
[略]
[略]
設備規則第49条の23の6に規定する携帯移動地球局の無線設備
LEO4
設備規則第49条の23の7に規定する携帯移動地球局の無線設備
DC1
設備規則第49条の23の8に規定する携帯移動地球局の無線設備
DC2
設備規則第49条の23の8に規定する地球局の無線設備
DC3
[略]
[略]
別表第23号 無線設備の規格コード
項目
コード
[同左]
[同左]
設備規則第49条の23の6に規定する携帯移動地球局の無線設備
LEO4
[同左]
[同左]
備考表中の「一」の記載は注記である。
4 施行規則第十五条の三第五号⑭に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第四項に規定する技術基準
5 施行規則第十五条の三第五号⑮に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準
二 [同上]
「1~13同上」
[新設]
[三同上]
総務大臣 村上誠一郎
p.30 / 2
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総務省告示第四百四十四号(無線局免許手続規則の一部改正) - 第30頁
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