総務省告示第四百四十三号(電波法施行規則の一部改正)
令和6年12月20日|p.30
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なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
[1~5略]
[注1略]
[2~7略]
8 固定電話番号、音声伝送携帯電話番号又は付加的役務電話番号(着信課金機能を用いて提供する電気通信役務及び当該役務に係る利用者の端末設備等を識別するものに限る。)以外の場合は、記載を省略することができる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この告示は、令和七年二月一日から施行する。
○総務省告示第四百四十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 一施行規則第三十三条第六号(6)の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。 | [1~5略] | 6 施行規則第三十三条第六号(1)から(6)までに掲げる無線局であつて、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの |
| [7略] | [二・三略] | 備考表中の「」の記載は注記である。 |
| ○総務省告示第四百四十四号 |
| 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。 |
| 令和六年十二月二十日 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。 |
| 改 | 正 | 後 |
| 一 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。 | [1~3略] | 一 [同上] |
| 改 | 正 | 前 |
| 一施行規則第三十三条第六号(5)の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。 | [1~5同上] | 6 施行規則第三十三条第六号(1)から(5)までに掲げる無線局であつて、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号。以下「平成十七年改正省令」という。)による改正前の設備規則の規定に適合することにより表示が付された無線設備(平成十七年改正省令による改正後の設備規則の規定に適合したものに限る。)のみを使用するもの |
| [7同上] | [二・三同上] | |
総務大臣 村上誠一郎