告示令和6年12月20日

総務省告示第百四十二号(標準電気通信番号使用計画の一部変更)

号外p.29

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

標準電気通信番号使用計画の一部変更

発行機関総務省
省庁総務省
件名標準電気通信番号使用計画の一部変更

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総務省告示第百四十二号(標準電気通信番号使用計画の一部変更)

令和6年12月20日|p.29

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○総務省告示第百四十二号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第七号)の一部を次のように変更する。 令和六年十二月二十日 総務大臣 林芳正 次の表のとおり、変更前欄に掲げる規定をそれぞれ変更後欄のように読み替えることとするものとする。
変更前変更後
別表第1 (第2の1関係)
電気通信番号使用計画
電気通信事業者の氏名又は名称:
電気通信番号の種別: (注1)
作成(更新)年月日: (注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。
なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
[1~5略]
[注1略]
[2~5略]
6 固定電話番号、音声伝送携帯電話番号又は付加的役務電話番号(着信課金機能を用いて提供する電気通信役務及び当該役務に係る利用者の端末設備等を識別するものに限る。)以外の場合は、記載を省略することができる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
別表第1 (第2の1関係)
電気通信番号使用計画
電気通信事業者の氏名又は名称:
電気通信番号の種別: (注1)
作成(更新)年月日: (注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。
なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
[1~5同左]
[注1同左]
[2~5同左]
6 固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号以外の場合は、記載を省略することができる。
また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
別表第2 (第2の2関係)
電気通信番号使用計画
電気通信事業者の氏名又は名称:
電気通信番号の種別: (注1)
作成(更新)年月日: (注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。
別表第2 (第2の2関係)
電気通信番号使用計画
電気通信事業者の氏名又は名称:
電気通信番号の種別: (注1)
作成(更新)年月日: (注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。
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総務省告示第百四十二号(標準電気通信番号使用計画の一部変更) - 第29頁
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