告示令和6年12月20日

総務省告示第四百十八号(電気通信番号計画の一部変更)

号外p.21

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第四百十八号(電気通信番号計画の一部変更)

令和6年12月20日|p.21

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○総務省告示第四百十八号
電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号) 第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画 (令和元年総務省告示第六百号) の一部を次のとおり変更する。 令和二〇二四年十二月二十日 総務大臣 村上誠一郎 次の表による。変更前欄に掲げる規定中下線を付した部分並びに変更後欄に掲げる規定中太字で示す部分及び破線で囲んだ部分を次のように改め、変更前欄及び変更後欄において網かけとする標記部分と二重下線を付した規定 (以下「対象規定」という。) が当該対象規定を変更後欄に掲げるものとする。変更後欄に掲げる対象規定の変更については次のとおりとする。これをもって、これを加える。
変更前変更後
第3 利用者設備識別番号に関する事項第3 [同左]
電気通信番号電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容電気通信番号の使用に関する条件電気通信番号電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容電気通信番号の使用に関する条件
電気通信番号の種別電気通信番号の構成電気通信番号の種別電気通信番号の構成
固定電話番号①ABCDEFGHIJ
(ただし、英字は十進数字とし、ABCDEは、市町村の区
固定端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(特定接続電話番号によ[第1 略]
第2 番号ポータビリティについては、次のとおりとする。
固定電話番号の指定を受けた電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供(2以上の段階にわたる
固定電話番号①ABCDEFGHIJ
(ただし、英字は十進数字とし、ABCDEは、市町村の区
[同左][第1 同左]
第2 番号ポータビリティについては、次のとおりとする。
1 令和7年1月末日までに、固定電話番号の指定を受けた電気通信事業者(当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役
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総務省告示第四百十八号(電気通信番号計画の一部変更) - 第21頁
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