府省令令和6年12月20日

電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

号外p.17

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発行機関総務省
令番号総務省令第百十四号
省庁総務省

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電気通信事業報告規則の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.17

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○総務省令第百十四号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十六条の二及び電気通信番号利用者の権利の利益の擁護並びに電気通信番号の利用に関する規則(平成二十二年総務省令第三十三号)第三条、第八条の規定に基づき、電気通信事業報告規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月十日
総務大臣 林 芳正 | 殿
電気通信事業報告規則の一部を改正する省令
(電気通信事業報告規則の一部改正)
第一条 電気通信事業報告規則(平成二十三年郵政省令第百十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定中備考第一号欄各号に下線付きで示す語をそれぞれ同表中備考第二号欄に示すように改める。
様式第28(第8条関係)
[第1表 略]
第2表
[表略]
[注1 略]
2 「電気通信番号の種別」の欄は、「付加的役務電話番号(0120)」、「付加的役務電話番号(0170)」、「付加的役務電話番号(0180)」、「付加的役務電話番号(0570)」、「付加的役務電話番号(0800)」、「付加的役務電話番号(0990)」、「データ伝送携帯電話番号(0200)」、「データ伝送携帯電話番号(020C)」、「音声伝送携帯電話番号(060/070/080/090)」、「無線呼出番号(0204)」、「特定IP電話番号(050)」、「FMC電話番号(0600)」又は「特定接続電話番号(91CDE)」を記載すること。
[3~11 略]
第3表
[表略]
[注1 略]
2 「電気通信番号の種別」の欄は、「固定電話番号(0AB~J)」又は「音声伝送携帯電話番号(060/070/080/090)」を記載すること。
[3~5 略]
6 「電気通信番号の種別」の欄が「音声伝送携帯電話番号(060/070/080/090)」の場合は、「うち卸電気通信役務により他の電気通信事業者に提供した音声伝送携帯電話番号の番号ポータビリティに係るポートアウト数を除いた数」の欄を記載するとともに、「うち対面で手続した数」、「うち電話で手続した数」及び「うちインターネットで手続した数」の欄に、番号ポータビリティに係るポートアウトの手続方法ごとのポートアウト数を記載すること。
[7 略]
様式第28の3(第8条関係)
[表略]
注1 「電気通信番号の種別」の欄は、「固定電話番号(0AB~J)」、「付加的役務電話番号(0120)」、「付加的役務電話番号(0170)」、「付加的役務電話番号(0180)」、「付加的役務電話番号(0570)」、「付加的役務電話番号(0800)」、「付加的役務電話番号(0
様式第28(第8条関係)
[第1表 同左]
第2表
[表同左]
[注1 同左]
2 「電気通信番号の種別」の欄は、「付加的役務電話番号(0120)」、「付加的役務電話番号(0170)」、「付加的役務電話番号(0180)」、「付加的役務電話番号(0570)」、「付加的役務電話番号(0800)」、「付加的役務電話番号(0990)」、「データ伝送携帯電話番号(0200)」、「データ伝送携帯電話番号(020C)」、「音声伝送携帯電話番号(070/080/090)」、「無線呼出番号(0204)」、「特定IP電話番号(050)」、「FMC電話番号(0600)」又は「特定接続電話番号(91CDE)」を記載すること。
[3~11 同左]
第3表
[表同左]
[注1 同左]
2 「電気通信番号の種別」の欄は、「固定電話番号(0AB~J)」又は「音声伝送携帯電話番号(070/080/090)」を記載すること。
[3~5 同左]
6 「電気通信番号の種別」の欄が「音声伝送携帯電話番号(070/080/090)」の場合は、「うち卸電気通信役務により他の電気通信事業者に提供した音声伝送携帯電話番号の番号ポータビリティに係るポートアウト数を除いた数」の欄を記載するとともに、「うち対面で手続した数」、「うち電話で手続した数」及び「うちインターネットで手続した数」の欄に、番号ポータビリティに係るポートアウトの手続方法ごとのポートアウト数を記載すること。
[7 同左]
様式第28の3(第8条関係)
[表同左]
注1 「電気通信番号の種別」の欄は、「固定電話番号(0AB~J)」、「付加的役務電話番号(0120)」、「付加的役務電話番号(0170)」、「付加的役務電話番号(0180)」、「付加的役務電話番号(0570)」、「付加的役務電話番号(0800)」、「付加的役務電話番号(0
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電気通信事業報告規則の一部を改正する省令 - 第17頁
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