電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の一部を改正する省令
令和6年12月20日|p.15
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15 設備規則第四十九条の六第二項に規定する無線設備(再生中継方式(設備規則第四十
九条の二十九第四項第一号イに規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方
式による中継を行うものに限る。) 、設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線
設備、設備規則第四十九条の六の十第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中
継方式による中継を行うものに限る。) 、設備規則第四十九条の六の十二第一項第四号に
規定する無線設備、同条第二項第四号に規定する無線設備、設備規則第四十九条の二十
三の八第二項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式を行うものに限る。) 、
設備規則第四十九条の二十八第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式
による中継を行うものに限る。) 、設備規則第四十九条の二十九第四項に規定する無線設
備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)又は設備規則第四十九
条の二十九の二第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を
行うものに限る。) にあっては、実施する試験項目に増幅度特性を含む。
[16~23略]
「イ・ウ略」
[一・三略]
別表第二中工事設計の様式(別表第一号-(1)関係)
[第一~第四略]
第五 地球局(設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められてい
る地球局を除く。) 、航空機地球局又は携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十三の七に
おいてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局及び設備規則第四十九条の二十
三の六においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局を除く。) に使用するた
めの無線設備の工事設計書
[課]
[注意]
[第六 略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の一部改正)
第六条電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後
(利用状況調査に係る無線局の種類)
第三条[略]
2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動す
る無線局、電気通信業務用人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛
星局であって、電気通信業務用基地局と同一の周波数の電波を使用して無線設備規則(昭和二
十五年電波監理委員会規則第十八号) 第三条第九号の三に規定するシングルキャリア周波数分
割多元接続方式携帯移動衛星通信を行うものに限る。第五条において同じ。) の通信の相手方で
ある移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を
中継するために開設する移動しない無線局に係る利用状況調査については、毎年、電気通信業
務用基地局に係る利用状況調査と併せて行うものとする。
改
正
前
(利用状況調査に係る無線局の種類)
第三条[同上]
2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動す
る無線局に係る利用状況調査については、毎年、電気通信業務用基地局に係る利用状況調査と
併せて行うものとする。
15 設備規則第四十九条の六第二項に規定する無線設備(再生中継方式(設備規則第四十
九条の二十九第四項第一号イに規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方
式による中継を行うものに限る。) 、設備規則第四十九条の六の六第四項に規定する無線
設備、設備規則第四十九条の六の十第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中
継方式による中継を行うものに限る。) 、設備規則第四十九条の六の十二第一項第四号に
規定する無線設備、同条第二項第四号に規定する無線設備、設備規則第四十九条の二十
三の八第二項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限
る。) 、設備規則第四十九条の二十八第四項に規定する無線設備(再生中継方式以外の中
継方式による中継を行うものに限る。)又は設備規則第四十九条の二十九の二第四項に規
定する無線設備(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。) にあって
は、実施する試験項目に増幅度特性を含む。
[16~23同上]
「イ・ウ同上」
[一・三同上]
別表第二中工事設計の様式(別表第一号-(1)関係)
[第一~第四同上]
第五 地球局、航空機地球局又は携帯移動地球局に使用するための無線設備の工事設計書
[同上]
[注意同上]
[第六同上]