府省令令和6年12月20日

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関総務省
令番号総務省令第百十三号
省庁総務省

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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.2

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○総務省令第百十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月二十日 総務大臣 村上誠一郎
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令
第一条 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(電気通信業務用無線局)(電気通信業務用無線局)
第三条 電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。第三条 [同上]
[一~七略][一~七同上]
八 その局が設備規則第四十九条の二十三の七において無線設備の条件が定められている携帯[新設]
移動地球局であるときは、その局の免許を受けようとする者は、電気通信役務の提供の用に
供するために当該無線局と同一の周波数の電波を送信する設備規則第四十九条の六の九にお
いて無線設備の条件が定められている陸上移動局を現に開設し、運用する者であること。
九 その局が設備規則第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている携帯[新設]
移動地球局又は地球局であるときは、それらの局の免許を受けようとする者は、電気通信役
務の提供の用に供するために当該無線局と同一の周波数の電波を送信する設備規則第四十九
条の六において無線設備の条件が定められている陸上移動局又は陸上移動中継局を現に開設
し、運用する者であること。
+ [略]八 [同上]
第七条の三 特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものにつ第七条の三 [同上]
いては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
[一略][一同上]
二 その局は、次に掲げる既設の無線局(第三号において「携帯無線通信等の無線局」という。)二 [同上]
の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益の
ために行われることを目的として開設するものであること。
[⑴~⑶略][⑴~⑶同上]
(4) 携帯移動衛星通信(設備規則第三条第九号に規定する携帯移動衛星通信をいう。)を行う[新設]
携帯移動地球局若しくは地球局(設備規則第四十九条の二十三の七において無線設備の条
件が定められている携帯移動地球局又は設備規則第四十九条の二十三の八において無線設
備の条件が定められている携帯移動地球局若しくは地球局に限る。)又は当該携帯移動地球
局若しくは地球局の通信の相手方である人工衛星局
[三略][三同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令 - 第2頁
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