統計表令和6年12月20日

旅費の請求に係る記載事項及び添付資料に関する規定(別表第七等)

号外p.65 - p.66

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旅費の請求に係る記載事項及び添付資料に関する規定(別表第七等)

令和6年12月20日|p.65-66

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明治十五年三月二十一日
第三種郵便物認可
所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行を
したことを証明するに足る資料
旅行中に又は外国の在勤地において退職等と
なつたことを証明する資料
十二死亡時旅費請求書により請求する旅
請求する種目に相当するものに応じた第一号
から第十号までに掲げる資料
職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を
証明する資料
帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に
限る。)
遺族であることを証明する資料(請求者が遺
族である場合に限る。)
十三旅費損失請求書により請求する旅費
損失となる金額又は支出を要する金額を証明
するに足る資料
旅行命令等の変更、法第三条第一項、第二項、
第四項及び第五項の規定により旅費の支給を
受けることができる者の死亡又は令第三条第
二項各号に掲げる場合に該当することを証明
する資料
同居する家族であることを証明する資料(転
居費のうち家族の転居に要する費用又は家族
移転費に相当するものを含む場合に限る。)
十四旅費喪失請求書により請求する旅費
天災又は令第三条第三項各号に掲げる事情に
より旅費額を喪失したことを証明するに足る
資料
喪失額を証明するに足る資料
十五法第九条第一項に規定する旅費
請求する種目に相当するものに応じた第一号
から第十号までに掲げる資料
法第九条第一項の規定に該当することを証明
するに足る資料
別表第七旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書(第二十四条関係)
区分
出張旅費精算請求書又は出
張旅費概算請求書
記載事項又は記録事項
支出官等の官職及び氏名
請求者の所属部局課又は所属団体、官職又は役職、職務の級
(請求者又は死亡者が内閣総理大臣等又は指定職職員等のい
ずれかに該当する場合には、その旨。以下この表において同
じ。)及び氏名
第五第七条第一項第五号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族である
ことを証明する資料
第六第七条第一項第六号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額
を証明する資料
[新設]
旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書
請求年月日死亡時旅費請求書
概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)
支出官等の官職及び氏名旅費損失請求書
請求者の所属部局課又は所属団体、官職又は役職、職務の級及び氏名
旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額
請求年月日
概算額、精算額、追給額及び返納額
支出官等の官職及び氏名
請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課、官職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る)
請求者の所属部局課、官職、職務の級及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)
請求額
種目及びその金額
請求年月日
支出官等の官職及び氏名
請求者の所属部局課、官職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)
請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)
請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)
請求額
種目及びその金額
損失事由
請求年月日
p.65 / 2
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旅費の請求に係る記載事項及び添付資料に関する規定(別表第七等) - 第65頁
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