政令令和6年12月20日

義務教育費国庫負担法関連政令の一部を改正する政令のあらまし

号外p.1

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発行機関文部科学省
令番号政令第三八七号
発令機関文部科学省

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義務教育費国庫負担法関連政令の一部を改正する政令のあらまし

令和6年12月20日|p.1

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◇義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部を改正する政令(政令第三八七号)(文部科学省) 1 都道府県教員算定基礎数等の算定方法の見直し 教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度額の算定に用いる都道府県教員算定基礎数等の算定方法について育児休業等をしている教職員の業務を代替する教職員の人数をより適切に反映できるようにすることとした。(第一条関係) 2 施行期日等 (一)この政令による改正後の義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定は、令和七年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、令和六年度以前の年度に係る経費につき令和七年度以降の年度の予算に係る国の負担については、なお従前の例によるものとすることとした。(附則第二項関係) (二)この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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義務教育費国庫負担法関連政令の一部を改正する政令のあらまし - 第1頁
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