政令令和6年12月20日

内閣府本府組織令の一部を改正する政令のあらまし

号外p.1

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発行機関内閣府
令番号政令第三八六号
発令機関内閣府

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内閣府本府組織令の一部を改正する政令のあらまし

令和6年12月20日|p.1

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◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第三八六号)(内閣府本府) 1 官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、大臣官房総務課の所掌事務から「法令全書」を削除することとした。(本則関係) 2 この政令は、官報の発行に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
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内閣府本府組織令の一部を改正する政令のあらまし - 第1頁
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