告示令和6年12月20日

原子力規制委員会告示(船舶用原子炉に関する線量限度等)

号外p.100

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

船舶に設置する原子炉に関する線量限度等を定める告示

省庁原子力規制委員会
件名船舶に設置する原子炉に関する線量限度等を定める告示

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原子力規制委員会告示(船舶用原子炉に関する線量限度等)

令和6年12月20日|p.100

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八吸入摂取又は経口摂取す
るおそれのある場合(船舶
に設置する原子炉(研究開
発段階にあるものを除く。)
の設置、運転等に関する規
則の規定に基づく線量限度
等を定める告示(平成元年
運輸省告示第八十七号)(以
下「線量告示」という。)別
表第一第二欄又は第三欄に
数量の記載がある場合をい
う。)
二・ホ(略)
(略)
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原子力規制委員会告示(船舶用原子炉に関する線量限度等) - 第100頁
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