告示令和6年12月20日

原子力規制委員会告示(線量限度等に関する規定)

号外p.100

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

線量限度等を定める告示

省庁原子力規制委員会
件名線量限度等を定める告示

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原子力規制委員会告示(線量限度等に関する規定)

令和6年12月20日|p.100

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八吸入摂取又は経口摂取す
るおそれのある場合(核原
料物質又は核燃料物質の製
錬の事業に関する規則等の
規定に基づく線量限度等を
定める告示(平成二十七年
原子力規制委員会告示第八
号)(以下「線量告示」とい
う。)別表第一第二欄又は第
三欄に数量の記載がある場
合をいう。)
二・ホ(略)
(略)
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原子力規制委員会告示(線量限度等に関する規定) - 第100頁
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